出産手当金(産休手当)とは?支給条件・申請期間・計算方法を解説

出産手当金(産休手当)とは?支給条件・申請期間・計算方法を解説

出産手当金(産休手当)とは、出産のために会社を休んだ際に健康保険から支給される給付金のことです。出産手当金は、支給期間・申請対象者・計算方法に決まりがあるため、労務担当者は制度への理解を深めておく必要があります。

本記事では、出産手当金の概要や支給条件、具体的な計算方法をはじめ、出産手当金以外の産休・育休関連の給付金も解説します。

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出産手当金(産休手当)とは

出産手当金(産休手当)とは

出産手当金とは、勤務先の健康保険に被保険者本人として加入している人が出産のために会社を休んだ際に、健康保険から支給される給付金のことです。労働基準法第65条では、女性が休業を請求した場合、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)と産後8週間は就業させてはならないと定められています。ただし、本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務であれば、産後6週間経過後から就業可能です。

なお、出産手当金のことを産休手当と呼ぶこともありますが、厳密には次のように異なります。

  • 出産手当金:健康保険から支給される公的な給付金
  • 産休手当:出産手当金の通称、または会社独自の制度や俗称として使われることがある表現

参考:和歌山労働局「産前産後(第65条)」

参考:働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定について

関連記事:育休手当(育児休業給付金)とは?支給期間と計算方法

出産手当金の支給期間はいつからいつまで?

出産手当金の支給期間はいつからいつまで?

出産手当金は、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以後56日までの範囲内で会社を休み、給与の支払いがなかった期間を対象に支給されます。

支給期間は、出産日または出産予定日を基準に判定され、出産が予定日より遅れた場合は、予定日から実際に出産した日までの期間も支給対象です。

出産予定日より3日遅れて出産した場合は、産前42日と産後56日に、予定日超過分の3日を加えた期間が支給対象です。

【対象期間の例】
産前42日 + 予定日超過分3日 + 産後56日

予定日を過ぎた日数も対象に含まれるため、予定日どおりに出産した場合より支給期間が延びます。ただし、対象期間中でも勤務した日や、給与が全額支払われた日は支給されません。

出産手当金の計算方法

出産手当金の計算方法

出産手当金は、1日あたりで算出して対象期間の日数分が支払われます。1日あたりの出産手当金の計算式は「支給開始日以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 2/3」となります。

なお、支給開始日以前の期間が12か月に満たない場合、代わりに以下いずれかの数値の低い方を採用します。

●支給開始日の属する月以前の、継続した各月の標準報酬月額の平均額
●全被保険者の標準報酬月額の平均額
・30万円:2025年3月31日以前に支給開始の方
・32万円:2025年4月1日以降に支給開始の方

標準報酬月額とは、毎月の給料など報酬の月額を区切りのよい幅で区分した数値です。各健康保険の団体や年度によって、標準報酬月額が定められています。

支給開始日以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額が36万円、休業日数が98日(産前休暇42日・産後休暇56日)の場合で、計算してみます。

まず、標準報酬日額は1万2,000円(36万円 ÷ 30日)で、1日あたりの出産手当金は8,000円です(1万2,000円 × 2 ÷ 3)。

最後に対象日数をかけると、合計受給金額は78万4,000円です(8,000円 × 98日)。

参考:全国健康保険協会 協会けんぽ「出産手当金について」

出産手当金の申請時期と支給時期

出産手当金の入金時期

出産手当金は出産後に申請しますが、申請書の提出から実際に支給されるまでには一定の期間がかかります。ここでは、申請できる時期と、支給・入金までの目安を解説します。

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出産手当金の申請時期

出産手当金は、支給対象期間が経過した後に申請します。出産前に産前休業分のみを申請することもできますが、出産日が確定してから産前分と産後分をまとめて申請する方法が一般的です。

申請には、本人の記入に加えて、勤務状況や給与の支給状況に関する事業主の証明が必要です。また、医師または助産師に出産予定日や出産日などを証明してもらいます。

健康保険給付の請求権には時効があるため、早めに申請する必要があります。

出産手当金の支給時期

協会けんぽを例にあげると、審査の結果、申請書の受付日から10営業日以内に出産手当金が支払われます。ただし、申請書の不備や追加書類の確認などによって審査に時間がかかると、支給までの期間が延びることがあります。

申請から入金まで1〜2か月程度かかる場合もあるため、具体的な処理状況を確認したいときは、勤務先の労務担当者や加入先の健康保険組合へ問い合わせてください。

参考:協会けんぽ「健康保険出産手当金支給申請書」

出産手当金の申請対象となる条件3つ

出産手当金の申請対象となる条件3つ

出産手当金を申請するには、勤務先の健康保険への加入状況や出産時期、休業中の給与支給状況に関する条件を満たす必要があります。具体的には、以下の3つすべてに該当することが条件です。

出産手当金の申請対象となる条件 内容
勤めている会社の健康保険に加入している 勤務先の健康保険に加入していることが条件。
アルバイトやパートでも以下の条件を満たす場合は、健康保険の被保険者となる
・週の所定労働時間が20時間以上 ※1
・月額賃金が8.8万円以上 ※1
・2か月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない
妊娠4か月(85日)以降の出産である 妊娠4か月(85日)以降の出産であること。
早産、死産、人工妊娠中絶を含む。
出産前後に給与が支給されていない 産前産後休業中に給与が支給されていないこと。
休業中に会社から出産手当金以下の給料が支払われている場合、差額を支給。

申請を行う際は、事前に上記の条件を満たしているかを確認してください。

※1:月額賃金8.8万円以上という要件は2026年10月から撤廃が予定されており、対象となる従業員の範囲が今後広がる見込みです。最新の適用条件は日本年金機構や協会けんぽの案内で確認してください。

参考:政府広報オンライン「パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入により手厚い保障が受けられます。」

出産手当金を受け取れない4つのケース

出産手当金をもらえないケース

出産手当金は、出産する本人が勤務先の健康保険に加入し、休業中に給与を受け取っていない場合に支給されます。そのため、以下のケースでは原則として受け取れません。

出産手当金を受け取れないケース 内容
出産手当金以上の給与を受け取っている 休業中に、会社から出産手当金以上の給与や独自の産休手当が支給される場合は対象外。
年次有給休暇を取得して給与を受け取った日も支給されない。
国民健康保険に加入している 国民健康保険には原則として出産手当金がない。
出産する本人が配偶者の扶養に入っている 配偶者の扶養に入っている場合は支給されない。
任意継続の被保険者である 任意継続の被保険者も原則として対象外。
ただし、健康保険法第104条の継続給付の要件を満たす場合は、退職後も受け取れることがある。

なお、出産手当金の対象外でも、出産費用を補う出産育児一時金は受け取れる可能性があります。

退職後でも出産手当金を受け取れるケースと申請方法

退職後でも出産手当金を受け取れるケースと申請方法

退職によって健康保険の資格を失った後でも、所定の要件に該当すれば出産手当金の支給は続きます。ここでは、退職後も受給できる条件と、本人が行う申請手続きを解説します。

退職後でも出産手当金を受け取れるケース

本来、退職して健康保険に未加入であれば、出産手当金は受け取れません。しかし、以下の条件を両方満たす場合にかぎり、退職後でも引き続き出産手当金を受け取れます(健康保険法第104条)。

  • 資格喪失日の前日までに継続して1年以上の被保険者期間があること
  • 資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けている

つまり、退職するまでに1年以上同じ会社に勤めており、退職日に出勤しておらず、出産手当金を受けられる状態であれば、出産手当金を受け取れます。

なお、以下の条件を満たせば、退職後のケースで出産育児一時金も受け取り可能です。

  • 資格喪失日の前日までに継続して1年以上の被保険者期間がある
  • 資格喪失日から起算して6か月以内の出産

参考:広島県雇用労働情報サイト「12-4 会社を退職すると出産育児一時金,出産手当金は支給されないのか|労働相談Q&A」

退職後でも出産手当金を受け取る申請方法

退職後に出産手当金を申請する場合は、被保険者本人が手続きを行います。協会けんぽや加入していた健康保険組合のWebサイトから「健康保険出産手当金支給申請書」を取得し、必要事項を記入します。

医師・助産師記入欄は、在職中と同様に産院で出産予定日や出産日の証明を受けることが必要です。退職前の勤務状況や給与の支給状況を確認する事業主証明欄は、勤務していた会社へ記入を依頼してください。

書類がそろったら、本人が加入している協会けんぽの都道府県支部または健康保険組合へ提出します。

出産手当金は複数回に分けて受給が可能

出産手当金は複数回に分けて受給が可能

出産手当金は、産前分と産後分や1か月ごとなど、複数回に分けての申請・受給も可能です。

ただし、申請書の事業主証明欄は、申請するたびに勤務先へ記入を依頼しなければいけません。なお、医師または助産師の証明は、1回目の申請を出産後に行い、出産予定日や出産日を確認できる場合、2回目以降は省略可能です。

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出産手当金を申請するための準備と流れ

出産手当金を申請するための準備と流れ

出産手当金の申請にあたって、従業員は書類の準備が必要です。
出産手当金申請の流れは以下のとおりです。

  • 従業員が必要書類を準備する
  • 従業員が出産手当金支給申請書に記入する
  • 従業員が医師・助産師に必要事項を記入してもらう
  • 会社が必要事項を記入して協会けんぽ支部または健康保険組合へ提出する

一方、会社側も申請にどういった書類が必要なのかを正しく把握しておくことが求められます。ここでは、出産手当金を申請するための準備と流れを解説します。

1.従業員が必要書類を準備する

従業員は、自分が出産手当金を受け取る条件を満たしているかを確認した上で、必要書類を準備します。必要な書類は、「健康保険出産手当金支給申請書」です。

一般的に、勤務先の労務担当者が、産休前に従業員へ書式を渡します。従業員が書式をもらいそびれた場合や、紛失した場合は、協会けんぽや対象の健康保険組合のサイトからも取得できます。

参考:全国健康保険協会 協会けんぽ「健康保険出産手当金支給申請書」

2.従業員が出産手当金支給申請書に記入する

従業員は「健康保険出産手当金支給申請書」のうち、被保険者に関する欄に記入していきます。従業員が記入する主な項目は、以下のとおりです。

  • 被保険者(申請者)情報
  • 振込先指定口座
  • マイナンバー(被保険者証の記号・番号が不明の場合)
  • 出産のため勤務しなかった期間
  • 出産前の申請か・出産後の申請か
  • 出産予定日・出産日

なお、マイナンバーを記入する場合は、別途資料の添付が必要な場合があります。

3.従業員が医師・助産師に必要事項を記入してもらう

従業員が自分の記入する部分を終えたら、医師や助産師に「健康保険出産手当金支給申請書」の必要事項への記入を依頼します。医師や助産師に証明してもらう主な事項は以下のとおりです。

  • 出産者氏名
  • 出産予定日
  • 出産年月日
  • 出生児数
  • 医師・助産師の証明

なお、病院によって申請書への記入には「文書料」がかかることがあります。産前・産後で複数回に分けて申請する場合は、医師や助産師による証明を省略可能です。

自分の分と医師・助産師に証明してもらう分の記入を終えたら、従業員は会社に「健康保険出産手当金支給申請書」を提出します。

4.会社が必要事項を記入して協会けんぽなどに提出する

従業員から「健康保険出産手当金支給申請書」を受け取ったら、事業主(会社)が「事業主証明欄」に記入します。

主に会社が記入するのは、対象の従業員の勤務状況です。出勤していない日に報酬などを支給した日がある場合は、支給日や金額を記入します。

有給休暇の賃金・通勤手当・扶養手当・住宅手当などを支給している場合、報酬の対象です。また、食事や住居などの現物を支給している場合も該当します。

必要事項の記入を終えたら、基本的に会社から協会けんぽもしくは健康保険組合に「健康保険出産手当金支給申請書」の提出が必要です。

出産手当金が受け取れなくても出産育児一時金の受け取りは可能

出産手当金が受け取れなくても出産育児一時金の受け取りは可能

出産手当金の対象外となる場合でも、出産費用を補う出産育児一時金を受け取れる可能性があります。ここでは、出産育児一時金の支給条件や金額、受取方法を解説します。

出産育児一時金とは

出産育児一時金とは、公的医療保険の被保険者または被扶養者が、妊娠4か月(85日)以上で出産した際に支給される一時金です。早産、死産、流産、人工妊娠中絶も対象となります。

支給額は、子ども1人につき原則50万円です。多胎妊娠では子どもの人数分が支給されます。ただし、産科医療補償制度に未加入の医療機関での出産や、在胎週数22週未満の出産では48万8,000円です。

主な受取方法は、以下の3つです。

受取方法 内容
直接支払制度 医療機関が一時金を直接受け取り、差額のみ本人が支払う
受取代理制度 医療機関を受取代理人として事前申請する
本人による直接請求 出産費用を全額支払った後、本人が申請する

利用できる方法は医療機関によって異なるため、出産前に確認する必要があります。

参考:厚生労働省「出産育児一時金等について」

【2026年5月成立】妊娠・出産に対する支援強化

2026年5月に健康保険法等の改正法案が成立し、「出産の標準的な費用に係る給付体系の見直し」と「出産の標準的な費用の自己負担をゼロにする仕組み」が創設されることとなりました。これにより、標準的な出産費用について、自己負担が生じないような仕組みが導入される予定です。

2026年7月時点では未施行で、開始日や支給額は今後決定されます。無痛分娩や個室利用、追加の手術・入院費用などは自己負担となる可能性があります。

関連記事:子ども・子育て支援金制度とは?対象者や給付金の種類などわかりやすく解説

参考:厚生労働省「医療保険制度改正法が成立しました」

参考:厚生労働省「妊娠・出産に対する支援の強化」

出産手当金に関するよくある質問

出産手当金に関するよくある質問

出産手当金の申請では、ほかの給付との調整や社会保険料の扱い、支給が遅れた場合の確認先などに疑問を持つことがあります。ここでは、出産手当金に関するよくある質問に回答します。

出産手当金と傷病手当金はどちらが優先されますか

産休中に両方の受給要件を満たしても、二重に支給されることはありません。基本的には出産手当金が支払われ、傷病手当金の金額がそれを超えるときは、差額分のみ傷病手当金として受け取れます。

産休が終わっても療養のため就労できない場合は、その後の期間について傷病手当金を請求できることがあります。

産前産後休業中や育児休業中の保険料はどうなりますか

事業主が日本年金機構へ申し出ることで、本人と事業主の健康保険料・厚生年金保険料が免除されます。

免除期間中も健康保険の給付は通常どおり受けることが可能です。また、産前産後休業中の保険料は納付したものとして扱われるため、年金額が減ることはありません。

参考:日本年金機構「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」

出産手当金の支給が遅い場合はどこに相談すべきですか

出産手当金の支給が遅い場合は、まず勤務先の人事・労務担当者へ申請書の提出状況を確認します。会社側で手続きが止まっていると、健康保険の審査も始まりません。

すでに職場が申請書を提出済みの場合は、協会けんぽの都道府県支部または健康保険組合へ直接問い合わせます。申請書の提出日や対象期間を伝えると、受付状況や書類不備の有無を確認できます。

従業員の出産手当金・産休育休管理にはADPSを活用しよう

従業員の出産手当金・産休育休管理にはADPSを活用しよう

出産手当金を申請する際は、従業員本人による書類の記入だけでなく、会社側でも勤務状況や給与の支給状況を確認し、申請書の事業主証明欄へ必要事項を記入します。産前産後休業や育児休業に入る際には、休業期間の管理、給与計算への反映、社会保険料免除の手続き、復職予定日の確認なども必要です。

これらの情報をExcelやメールなどで個別に管理していると、申請状況の確認漏れや、給与計算・社会保険手続きへの反映漏れが起こる可能性があります。産休から育休へ移行する従業員がいる場合や、複数人の休業情報を同時に扱う場合は、担当者の確認作業も増えます。

人事・労務管理システム「ADPS(アドプス)」は、人事情報管理、給与計算、勤怠管理、各種申請などの業務を支援するシステムです。従業員情報や給与、勤怠などを一元的に管理することで、複数の資料を照合する手間を減らし、出産手当金や産休・育休に関する処理を進めやすい体制を整えられます。

出産や育児に関する手続きは、申請期限や休業期間に応じて複数の処理が発生します。ADPSを活用して必要な情報をまとめて管理することで、確認漏れや反映漏れを防ぎ、人事労務業務の効率化につなげられます。

出産手当金以外の産休・育休関連の給付金

出産手当金以外の産休・育休関連の給付金

産休・育休関連の給付金には、出産手当金以外に次のようなものがあります。

  • 育児休業給付金
  • 出生後休業支援給付金

ここでは、それぞれの概要や計算方法などを解説します。

育児休業給付金

育児休業給付金とは、雇用保険の被保険者が、原則1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得した際に支給される給付金です。保育所へ入所できないなどの事情がある場合は、最長2歳まで延長できます。

主な支給要件は、以下のとおりです。

  • 育児休業を取得している
  • 育児休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算12か月以上ある
  • 1支給単位期間中の就業日数が原則10日以下である
  • 有期雇用労働者は、子どもが1歳6か月になるまでに契約終了が明らかでない

支給額は、育児休業開始から180日目までは休業開始時賃金日額の67%、181日目以降は50%です。月収30万円の場合、支給額の目安はそれぞれ約20万1,000円、約15万円となります。

実際の支給額は、休業開始前6か月間の賃金や支給上限額・下限額によって異なります。

関連記事:【2025年施行】育児・介護休業法改正のポイントを解説

参考:厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」

出生後休業支援給付金

出生後休業支援給付金は、子どもが生まれた直後に育児休業を取る人の収入を補う制度です。育児休業給付金などに休業開始時賃金日額の13%が最大28日分加算され、給付率は合計80%となります。

通常は配偶者にも14日以上の育児休業取得が求められますが、次の事情がある場合は、配偶者が育児休業を取得していなくても支給対象になる可能性があります。

  • 配偶者がいない
  • 配偶者と子どもに法律上の親子関係がない
  • 配偶者からの暴力により別居している
  • 配偶者が無職、フリーランスまたは自営業者である
  • 配偶者が産後休業を取得している
  • 配偶者が育児休業を取得できない事情がある

該当する場合は、その事情を証明する書類を申請時に提出します。

参考:厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」

まとめ

まとめ

出産手当金は、健康保険の被保険者が出産で会社を休んだ際に支払われる手当です。1日あたりの出産手当金は、標準報酬日額に3分の2をかけて計算します。

出産手当金は後からでも申請できますが、2年という期限が設けられている点に注意が必要です。出産手当金の計算にはやや手間がかかるため、労務担当者が従業員のサポートをしなければなりません。

各種手続きで担当者の負担が増える場合は、人事管理システムを導入して効率化を図ることも大切です。人事管理システムの導入を検討してはいかがでしょうか。

カシオヒューマンシステムズ コラム編集チーム

カシオヒューマンシステムズコラム編集チームです。
人事業務に関するソリューションを長年ご提供してきた知見を踏まえ、
定期的に「人事部の皆様に必ず今後の業務に役立つ情報」を紹介しています。