私学共済掛金等の種類や計算方法は?掛金等早見表と賞与掛金等早見表も紹介
2026.06.25

私学共済掛金等は短期(福祉)掛金や介護掛金など、4種類に分類されます。それぞれ対象者が異なるため、注意が必要です。
本記事では、私学共済事業の概要をはじめ、私学共済掛金等の種類や計算方法を紹介します。
目次
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私学共済事業とは

私学共済掛金等の種類や計算方法について理解する前に、まずは私学共済事業についての理解を深めておきましょう。私学共済とは、私立学校で働く教職員などを対象とした保険制度の運営や福利厚生事業を行っている機関です。私学共済は保険加入者とその被扶養者の健康保持・増進、退職後の保障等を図るべく、私学共済事業として次の3つの事業を行っています。
- 短期給付事業
- 年金等給付事業
- 福祉事業
私学共済事業の加入対象になるのは、学校法人等に使用されて報酬を受ける人です。個人の意思で私学共済事業への不加入や任意の脱退はできません。学校法人等に使用される人とは、学校法人等と事実上の雇用関係があって、一定の勤務時間の拘束を常時受けている人を指します。そのため、常用的使用関係にあれば、非常勤の人やパート・日雇いのような形態で働いている人をはじめ、試用期間中の人も加入対象になります。
一方、次の項目に該当する人は私学共済事業の加入対象外です。
- ほかに本職を持っていて、専任ではない人
- 臨時で使用されている人(常用的使用関係にない日雇いの人や勤務期間が2か月以内の人)
- 常用的使用関係にない人
続いて、私学共済事業の具体的な事業について解説します。
短期給付事業
短期給付事業は、民間企業の健康保険に該当する事業です。私学共済への加入者と被扶養者が病気やケガをした場合や、出産・死亡・休業(被扶養者は除く)した場合、災害に遭った場合などに保険金を給付します。
短期給付事業は、次の3つで構成されています。
- 法律で定められている保健給付や休業給付、災害給付
- 上記の法定給付を補足する付加給付
- 一部負担金払戻金
なお、短期給付の請求は、給付請求事由が生じた日の翌日から起算して2年以内です。
年金等給付事業
年金等給付事業は、厚生年金保険給付、経過的職域加算額(共済年金)、退職等年金給付の3つで構成されています。支払われる年金や一時金の給付には次のようなものがあります。
| 状況 | 給付金の種類 | 給付金の詳細 |
|---|---|---|
| 加入者が一定の年齢に達したときや退職したとき | ・老齢給付 ・退職給付 |
・老齢厚生年金 ・経過的職域加算額(退職共済年金) ・退職年金(終身・有期) ・脱退一時金(日本国籍を有していない人) |
| 加入者が障害状態になったとき | 障害給付 | ・障害厚生年金 ・障害手当金 ・経過的職域加算額(障害共済年金) ・職務障害年金 |
| 加入者や年金者が死亡したとき | 遺族給付 | ・遺族厚生年金 ・経過的職域加算額(遺族共済年金) ・職務遺族年金 ・遺族一時金 |
福祉事業
福祉事業とは、私学共済の加入者とその被扶養者の健康保持や健康増進、日常生活の援助を目的として、以下のような事業を行っています。
- 保健事業:特定健康診査、特定保健指導、人間ドック利用費用補助など
- 医療事業:直営医療施設の運営
- 宿泊事業:直営宿泊施設の運営
- 積立貯金事業:有利な金利での積立貯金
- 積立共済年金事業:公的年金を補完する拠出型企業年金保険
- 共済定期保険事業:掛け捨ての生命保険
- 生涯生活設計の支援事業
- 貸付事業
学校法人等が教職員を採用したときには資格取得報告書の提出が必要

学校法人等が教職員を採用(後期高齢者医療制度の被保険者を採用した場合も含む)したときには資格取得報告書の提出が必要です。
提出する資格取得報告書として、次の3つが挙げられます。
- 新規資格取得:私立学校の教職員として初めて採用された場合
- 継続資格取得:前任校の退職日や退職日翌日に次の私立学校に採用された場合
- 再資格取得:以前加入していた者が再び私学共済の加入者となる場合、私学共済の任意継続加入者だった人が再度私立学校の教職員として採用された場合
提出期限は採用日から5日以内です。なお、内定者を雇用することが予想されるときは、令和6年5月7日以降は資格取得日の1週間前から資格取得報告書の提出が可能です。また、4月1日採用者は3月1日からの事前受付を利用できます。
私学共済掛金等とは

私学共済掛金等とは、日本私立学校振興・共済事業団(私学事業団)が行っている私学共済事業の費用に充てるために、加入者と学校法人等が折半して私学事業団へ納付するお金のことです。掛金等には報酬掛金等と賞与等掛金等があり、それぞれに「短期(福祉)掛金」「介護掛金」「加入者保険料」「退職等年金給付掛金」があります。
ここでは、私学共済掛金等の種類や掛金等額の計算方法について解説します。
掛金等の種類
掛金等の種類には、短期(福祉)掛金、介護掛金、加入者保険料、退職等年金給付掛金があります。加入者保険料には軽減措置が取られており、「軽減後の加入者保険料率」が適用されることに注意しましょう。
掛金等の種類や加入対象者は、次の表のとおりです。
| 掛金等の種類 | 詳細 |
|---|---|
| 短期(福祉)掛金 | ・健康保険料および福祉事業分として納付する掛金のこと ・原則として75歳未満の加入者が対象となる |
| 介護掛金 | ・介護保険料として納付する掛金のこと ・原則として40歳以上65歳未満の加入者が対象となる(40歳になった日の属する月~65歳になった日の属する月の前月まで納付が必要) |
| 軽減後の加入者保険料 | ・厚生年金の保険料のこと ・原則として70歳未満の加入者が対象となる(70歳になった日の属する月の前月まで納付が必要) |
| 退職等年金給付掛金 | ・退職等年金給付(新3階年金)の掛金のこと ・70歳未満の加入者が対象となる(70歳になった日の属する月の前月までに納付が必要) ※令和2年9月から、本来の掛金率から繰入率0.3%を差し引いた率が適用されている |
75歳以上の加入者は私学共済制度の短期給付の適用から除外されるため、原則として掛金等の負担は不要です。
また、産前産後休業期間および育児休業等期間中は、申し出によって報酬にかかる掛金等および賞与にかかる掛金等が免除されます。
掛金等額の計算方法
掛金等には、報酬掛金等と賞与等掛金等があります。掛金等額は、報酬(給与)や賞与等の支給額から決定される「標準報酬月額(標準賞与額)」に、掛金等率を掛けて計算されます。
<掛金等額の計算式>
掛金等額(端数あり) = 標準報酬月額(標準賞与額) × 掛金等率
掛金等は、加入者と学校法人等で折半して負担することが原則です。実際の負担額は次のとおりです。
加入者の負担額 = 掛金等額(端数あり) × 1/2
1円未満の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げになることが一般的です。在籍する学校法人での端数処理に関する取り決めを事前に確認しておきましょう。
加入者種別ごとの掛金率について

令和8年4月から令和8年8月までの掛金率と令和8年9月から令和9年3月までの掛金率を紹介します。
加入者の種別は、次の4つに分けられます。
- 甲種加入者:以下の種別以外で、短期給付と年金等給付の両方を受ける加入者のこと
- 乙種加入者:70歳に達しているが短期給付の適用だけを受ける加入者のこと(年金等給付の適用を受けていない)。また、乙種校に所属し、短期給付の適用だけを受ける加入者(年金等給付に相当するものは、一般厚生年金保険に加入している)
- 丙種加入者:甲種校に所属しているが、短期給付は後期高齢者医療制度の適用を受け、年金等給付の適用だけを受ける加入者。また、丙種校に所属し年金等給付の適用だけを受ける加入者(短期給付に相当するものは、健康保険に加入している)
- 任意継続加入者:引き続き1年と1日以上の加入者で、申し出により短期給付(休業給付を除く)を受け、福祉事業(貸付および貯金事業を除く)を利用できる加入者(※資格喪失後2年が限度)
参考:日本私立学校振興・共済事業団「加入者の種別と給付の適用」
令和8年4月から令和8年8月までの掛金率
令和8年4月から令和8年8月までの40歳以上65歳未満の加入者と40歳未満および65歳以上の加入者の掛金率は、次の表のとおりです。
<40歳以上65歳未満の加入者の掛金率>
| 区分 | 短期給付等掛金率 (短期給付分) |
短期給付等掛金率 (子ども・子育て支援金分) |
短期給付等掛金率 (福祉事業分) |
短期給付等掛金率 (介護分) |
短期給付等掛金率 (計) |
退職等年金給付掛金率 | 加入者保険料率 <軽減保険料率> |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲種加入者 | 8.771 | 0.23 | 0.250 | 1.554 | 10.805 | 1.20(注2) (1.50-0.3) |
17.097(注1) (18.248-1.151) |
29.102 |
| 乙種加入者等 | 8.771 | 0.23 | 0.195 | 1.554 | 10.750 | - | - | 10.750 |
| 丙種加入者 | - | - | 0.195 | - | 0.195 | 1.20(注2) (1.50-0.3) |
17.097(注釈1) (18.248-1.151) |
18.492 |
| 任意継続加入者 | 8.771 | 0.23 | 0.125 | 1.554 | 10.680 | - | - | 10.680 |
| 甲種加入者 |
<40歳未満および65歳以上の加入者の掛金率>
| 区分 | 短期給付等掛金率 (短期給付分) |
短期給付等掛金率 (子ども・子育て支援金分) |
短期給付等掛金率 (福祉事業分) |
短期給付等掛金率 (介護分) |
短期給付等掛金率 (計) |
退職等年金給付掛金率 | 加入者保険料率 <軽減保険料率> |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲種加入者 | 8.771 | 0.23 | 0.250 | - | 9.251 | 1.20(注2) (1.50-0.3) |
17.097(注1) (18.248-1.151) |
27.548 |
| 乙種加入者等 | 8.771 | 0.23 | 0.195 | - | 9.196 | - | - | 9.196 |
| 丙種加入者 | - | - | 0.195 | - | 0.195 | 1.20(注2) (1.50-0.3) |
17.097(注1) (18.248-1.151) |
18.492 |
| 任意継続加入者 | 8.771 | 0.23 | 0.125 | - | 9.126 | - | - | 9.126 |
※乙種加入者等:乙種加入者、協定特例加入者、放送大学・法科大学院等への公務員派遣加入者
(注1)令和8年4月の加入者保険料率から保険料の軽減を行った率
(注2)本来の退職等年金給付掛金率から繰入率0.3%を差し引いた率
令和8年9月から令和9年3月までの掛金率
令和8年9月から令和9年3月までの40歳以上65歳未満の加入者と40歳未満および65歳以上の加入者の掛金率は、次の表のとおりです。
<40歳以上65歳未満の加入者の掛金率>
| 区分 | 短期給付等掛金率 (短期給付分) |
短期給付等掛金率 (子ども・子育て支援金分) |
短期給付等掛金率 (福祉事業分) |
短期給付等掛金率 (介護分) |
短期給付等掛金率 (計) |
退職等年金給付掛金率 | 加入者保険料率 <軽減保険料率> |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲種加入者 | 8.771 | 0.23 | 0.250 | 1.554 | 10.805 | 1.20(注2) (1.50-0.3) |
17.451(注3) (18.248-0.797) |
29.456 |
| 乙種加入者等 | 8.771 | 0.23 | 0.195 | 1.554 | 10.750 | - | - | 10.750 |
| 丙種加入者 | - | - | 0.195 | - | 0.195 | 1.20(注2) (1.50-0.3) |
17.451(注3) (18.248-0.797) |
18.846 |
| 任意継続加入者 | 8.771 | 0.23 | 0.125 | 1.554 | 10.680 | - | - | 10.680 |
<40歳未満および65歳以上の加入者の掛金率>
| 区分 | 短期給付等掛金率 (短期給付分) |
短期給付等掛金率 (子ども・子育て支援金分) |
短期給付等掛金率 (福祉事業分) |
短期給付等掛金率 (介護分) |
短期給付等掛金率 (計) |
退職等年金給付掛金率 | 加入者保険料率 <軽減保険料率> |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲種加入者 | 8.771 | 0.23 | 0.250 | - | 9.251 | 1.20(注2) (1.50-0.3) |
17.451(注3) (18.248-0.797) |
27.902 |
| 乙種加入者等 | 8.771 | 0.23 | 0.195 | - | 9.196 | - | - | 9.196 |
| 丙種加入者 | - | - | 0.195 | - | 0.195 | 1.20(注2) (1.50-0.3) |
17.451(注3) (18.248-0.797) |
18.846 |
| 任意継続加入者 | 8.771 | 0.23 | 0.125 | - | 9.126 | - | - | 9.126 |
※乙種加入者等:乙種加入者、協定特例加入者、放送大学・法科大学院等への公務員派遣加入者
(注1)令和8年4月の加入者保険料率から保険料の軽減を行った率
(注2)本来の退職等年金給付掛金率から繰入率0.3%を差し引いた率
(注3)令和8年9月の加入者保険料率から保険料の軽減を行った率
掛金等早見表と賞与掛金等早見表

報酬掛金等と賞与等掛金等には、早見表が存在します。早見表を見れば、掛金額や加入者負担額などをすぐに確認することが可能です。
ここでは、掛金等早見表と賞与掛金等早見表の見方について解説します。掛金等早見表は、標準報酬月額と報酬月額、短期(福祉)掛金、介護掛金、加入者保険料、退職等年金給付掛金、甲乙丙種の負担額合計、乙種の短期(福祉)掛金、丙種の福祉掛金からなります。

「掛金等早見表」の利用方法は、次のとおりです。
| 項目 | 利用方法 |
|---|---|
| 甲種加入者の負担額計 | 甲種校に属する70歳未満の加入者の掛金等を確認する場合に使用 40歳以上65歳未満の第2号被保険者に該当する加入者の掛金等は「介護掛金あり」欄、40歳未満および65歳以上70歳未満の加入者の掛金等は「介護掛金なし」欄を確認する |
| 乙種加入者の負担額計 | 甲種校に属する70歳脱退(70歳以上で短期のみ加入)および後期高齢者医療制度の不該当(75歳以上で海外在住で後期高齢者医療制度の適用を受けない)の加入者の掛金は「乙種加入者の負担額計」の「介護掛金なし」欄を確認する 乙種校に属する加入者で、40歳以上65歳未満の加入者の掛金は「乙種加入者の負担額計」の「介護掛金あり」欄、40歳未満の加入者および65歳以上の加入者の掛金は「介護掛金なし」欄を確認する |
| 丙種加入者の負担額計 | 丙種校の加入者や、甲種校に属する65歳以上70歳未満で後期高齢者医療制度の適用を受ける加入者の掛金等は、「丙種加入者の負担額計」欄を確認する |
令和8年4月から令和8年8月の掛金等早見表は、日本私立学校振興・共済事業団のホームページで確認できます。ぜひ、参考にしてください。
日本私立学校振興・共済事業団「令和8年4月から令和8年8月の掛金等早見表」
賞与掛金等早見表は、短期(福祉)掛金、介護掛金、加入者保険料、退職等年金給付掛金で構成されています。標準賞与額とは、賞与等の支給総額から1000円未満を切り捨てた額で、短期(福祉)掛金および介護掛金、加入者保険料および退職等年金給付掛金にそれぞれ上限が設けられています。
<上限>
- 短期(福祉)掛金および介護掛金:年度の累計額573万円
- 加入者保険料および退職等年金給付掛金:月150万円
標準賞与額に掛金等率を乗じた金額が加入者の負担額です。早見表の見方は、「掛金等早見表」と同様です。
令和8年4月から令和8年8月の賞与掛金等早見表は、日本私立学校振興・共済事業団のホームページで確認できます。ぜひ参考にしてください。
日本私立学校振興・共済事業団「令和8年4月から令和8年8月の賞与掛金等早見表」
掛金等に関するQ&A

私学共済業務に関わる担当者が抱えがちな疑問とそれに対する回答を3つ紹介します。具体的には次のとおりです。
- 掛金等の納付方法は?
- 納期限までに掛金等を納付できなかった場合はどうなる?
- 月の途中で採用もしくは退職したときの対応は?
疑問を解決して業務に対応しましょう。
掛金等の納付方法は?
掛金等の納付方法には、次の2つがあります。
- 口座振替による納付
- 納付通知書による納付
口座振替は、学校法人等の金融機関口座から振替を行います。口座振替を選ぶメリットは、次のとおりです。
- 掛金等納付通知書を使用しなくてよい
- 金融機関の窓口での法人登記簿等の確認が不要
- 手数料がかからない
- 自動的に振り替えられるため、納付忘れを防げる
一方の納付通知書による納付は、口座振替を登録していない学校法人等の納付方法です。金融機関の窓口から納付通知書を利用して、掛金等を納付します。
なお、地方銀行または第二地方銀行から納付通知書等を使用して払い込む場合は、令和4年4月1日から手数料(払込人負担)が必要になりました。
掛金等の納付方法は?
納期までに掛金等を納付できなかった場合でも納付通知書は使用可能です。速やかに納付するようにしてください。
納期限まで掛金等の納付がない場合、私学事業団は次のような対応を取る可能性があります。
- 督促等:納期限までに納付されない場合は、督促状が送付されるほか、学校法人等へ電話や訪問によって納付の催促を行う場合がある
- 滞納処分:督促後、完納の見込みがない場合、財産調査および財産の差し押え等の滞納処分が実施される可能性がある
- 保健事業の一部制限等:掛金等の納付がない月が13か月以上累積した場合、加入者に対し保健事業の一部制限等の措置を実施する
納付忘れを防止するためには、口座振替への変更が効果的です。
なお、口座の残高不足で振替できなかった場合、再振替はされません。納付通知書が送付されるため、届き次第、速やかに納付するようにしましょう。
月の途中で採用もしくは退職したときの対応は?
月の途中で教職員を採用した場合や教職員が退職した場合の対処法について解説します。
<月の途中で教職員を採用した場合>
私学共済制度の加入者資格は採用日で月単位での計算となるため、資格取得月から掛金等を納付する必要があります。
<月の途中で教職員が退職した場合>
私学共済制度の加入者資格喪失日は、退職日の翌日です。掛金等は、資格喪失日の属する月の前月分までを納付しなければなりません。
末日に退職した場合の資格喪失日は翌月1日となるため、掛金等の納付は退職月分まで必要です。
<採用した月に教職員が退職した場合>
私学共済制度への加入者資格を取得した月内に資格を喪失した場合でも、掛金等の納付は必要です。ただし、以下の条件に該当する場合は、再就職先の事業所や居住地の市区町村で納付することになるため、納付済みの掛金等は還付しなければなりません。
- 退職月にさらに私学共済へ加入した、またはほかの種別の厚生年金や国民年金の被保険者となった
- 末日に退職し、その日に私学共済の加入者または、ほかの種別の厚生年金や国民年金の被保険者となった
私学共済への対応なら「ADPS」がおすすめ

私学共済掛金等の計算には、標準報酬月額(標準賞与額)や掛金等率の把握が欠かせません。手計算やExcelで計算を行っている場合には、人的ミスが発生する可能性もあります。
私学共済掛金等は、教職員の年金などに関わる重要な業務です。業務効率化やミス削減のためにもシステムの導入を検討してはいかがでしょうか。カシオヒューマンシステムズが提供する人事管理システム「ADPS私立学校法人版」は、私立学校が抱える人事業務の課題解決をサポートします。
教職員の情報管理のみでなく、給与や賞与の計算、私学共済や退職金財団への対応も可能です。そのほか、適切な人材配置を可能にする要員計画案の作成、ペーパーレス化などにも対応しており、私立学校法人の効率的な運営に大きく貢献します。
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人事管理システムを導入して私学共済業務の課題を解決しよう

私学共済掛金等は、保健給付や休業給付、災害給付、年金給付などに充てられる資金をまかなうための重要な資金です。報酬掛金等と賞与等掛金等があり、標準報酬月額(標準賞与額)に掛金等の率を乗じて計算します。
私立学校法人で働く教職員の生活を退職後まで支えるものであるため、掛金等の計算ミスは許されません。本記事で紹介したように、まずは私学共済掛金等の概念と仕組みを理解し、早見表を活用して適切に計算しましょう。
なお、人事管理システム「ADPS私立学校法人版」の導入がおすすめです。掛金等を自動で計算できるようになるため、ミスの削減や業務の効率化につながります。ぜひ、この機会に「ADPS私立学校法人版」の導入を検討してはいかがでしょうか。
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