請求書と領収書の違いとは?両方必要?代用できるケースも解説
目次
請求書とは、提供した商品やサービスの対価の支払いを求める書類であり、取引内容や金額などが記載されています。一方、領収書は代金を受け取ったことを証明する書類です。
ここでは、両者の違い、使い分け、代用できるケースや、インボイス制度上の注意点を解説します。
1請求書と領収書の違い
請求書と領収書は、発行する目的やタイミングが異なります。主な違いは、次のとおりです。
| 比較項目 | 請求書 | 領収書 |
|---|---|---|
| 役割 | 代金の支払いを求める | 代金を受け取ったことを証明する |
| 発行タイミング | 通常、支払いを受ける前 | 代金を受け取ったとき、またはその後 |
| 主な記載内容 | 取引内容、請求金額、支払期限、振込先など | 受領日、受領金額、但し書き、宛名など |
請求書と領収書を兼ねる「請求書兼領収書」が使用されることもあります。これは、請求書と領収書両方の役割を果たすものです。
病院や歯医者などの医療機関にかかった時の支払いのように、請求時に金銭のやり取りが発生する際に用いられます。書類名だけでは支払い済みと判断できないため、「上記金額を領収しました」などの記載や受領日も確認しましょう。
2請求書と領収書は両方必要?代用できるケース
請求書と領収書は、必ずしも両方必要ではありません。支払方法によって必要な書類が異なるため、確認・保存する書類と注意点を以下の表にまとめました。
| 支払方法 | 確認・保存する書類の例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 現金払い | 領収書やレシート。内訳が不足する場合は請求書・明細書も保存 | 通常の請求書だけでは、現金を渡したことまで確認できない |
| 銀行振込 | 請求書と、振込完了が分かる明細や口座の取引履歴 | 振込予約ではなく、振込が完了した記録を確認する |
| クレジットカード払い | 店舗の領収書・レシート・請求書などと、カード利用明細 | カード利用明細だけでは、購入内容が分からないことがある |
店舗のレシートも、店名・日付・購入内容・金額などが確認できれば、経費の証明資料として利用できます。自社で提出書類が決められている場合は、社内規程も確認しましょう。
3インボイス制度で確認したいこと
売上げに係る消費税額から、仕入れや経費に係る消費税額を差し引く「仕入税額控除」には、原則として帳簿と適格請求書(インボイス)の保存が必要です。
領収書やレシートも、次の記載要件を満たせばインボイスとして使えます。
| 確認項目 | 記載内容 |
|---|---|
| 発行者 | 適格請求書発行事業者の氏名・名称と登録番号 |
| 取引日 | 商品の販売やサービスの提供を行った年月日 |
| 取引内容 | 商品・サービスの内容。軽減税率対象の場合はその旨 |
| 金額・税率 | 税率ごとに合計した税抜または税込金額と適用税率 |
| 消費税額 | 税率ごとの消費税額等 |
| 宛名 | 書類を受け取る事業者の氏名・名称 |
確認時には、次の点にも注意しましょう。
- 宛名を省略できる場合がある:小売店や飲食店などが発行する「適格簡易請求書」では、宛名など一部の記載事項を省略できます。
- カード会社の利用明細だけでは原則不十分:購入先が発行する適格請求書等も保存する必要があります。
- 帳簿のみでよい例外もある:一定の公共交通機関の運賃などが該当するため、書類がない場合は取引ごとの要件を確認してください。
4請求書・領収書の保存期間と保存方法
請求書や領収書は保存する必要があります。ここでは、保存期間と、紙・電子データそれぞれの扱いについて確認します。
保存期間を確認する
法人税・所得税における主な保存期間は、次のとおりです。
| 事業者の区分 | 請求書 | 領収書 |
|---|---|---|
| 法人 | 原則7年 | 原則7年 |
| 個人事業主(青色申告) | 原則5年 | 原則7年 |
| 個人事業主(白色申告) | 原則5年 | 原則5年 |
ただし、次のように期間が変わる場合もあります。
- 法人:青色申告で欠損金が生じた事業年度などは、10年となる場合があります。
- 青色申告の個人事業主:前々年分の事業所得・不動産所得の合計が300万円以下の場合、領収書は5年です。
- インボイス関係:仕入税額控除のために保存する請求書等や、発行したインボイスの控えなどは原則7年となります。
期間の起点にも注意しましょう。例えば法人税では、発行日ではなく、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から数えます。
受け取った形式に応じて保存する
紙と電子データでは、保存方法が異なります。主な違いは次のとおりです。
- 紙で受け取った書類:原本を保存します。スキャンしたデータに置き換えるには、電子帳簿保存法のスキャナ保存の要件を満たす必要があります。
- メールやWebで受け取った書類:PDFなどの電子データを保存しましょう。印刷した紙だけを残す方法では対応できません。
電子取引データには、原則として改ざん防止や検索などの保存要件もあります。ファイルを保存するだけでなく、自社の管理方法が要件に沿っているか確認してください。
5領収書を紛失した・受け取れない場合の対応
領収書がない場合は、再取得や代わりの資料の確認を行い、不足する記録を補いましょう。
領収書の再取得や代わりの資料を確認する
まずは発行元に再発行を依頼します。ネット通販では、購入履歴から領収書や請求書を取得できる場合もあります。
再取得が難しければ、請求書、振込記録、カード利用明細、注文確認メールなどを探しましょう。取引内容や支払いを確認できる資料をそろえることが大切です。
領収書を取得できない場合は出金伝票に記録する
現金の支出では、社内記録用の「出金伝票」に支出内容を残す方法があります。領収書がない理由とともに、次の項目を記載しましょう。
- 支払日
- 支払った相手の名前、名称
- 支払い金額
- 支払いの目的、品物・サービスの内容
この出金伝票は、他の書類と合わせて保管しておきましょう。
ただし、出金伝票だけで経費として必ず認められるわけではなく、適格請求書の代わりにもならない点に注意してください。
6まとめ
請求書は支払いを求め、領収書は代金の受領を証明する書類です。支払方法に応じて必要な書類をそろえ、取引内容と支払いを確認できる状態にしましょう。消費税の仕入税額控除を受ける場合は、インボイスの要件も別に確認することが大切です。
