【2026年最新版】所得税の計算方法|表をもとに年収と税率の関係や控除を解説
2026.06.25

適切に給与計算をするためには、所得税の仕組みを正確に理解しておかなければなりません。基本的には、企業が従業員の所得税を源泉徴収して納付するため、経理担当者であれば所得税の計算方法に対する理解は重要なことです。
本記事では、所得税や復興特別所得税、源泉所得税の税率と計算方法をはじめ、源泉所得税の納付方法や、給与の所得税計算を効率化させる方法などについて解説します。
目次
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所得税とは所得に課せられる税金のこと

所得税とは、個人が1年間に得た所得(給与所得)に対してかかる税金のことです。所得税は1月1日から12月31日までの1年間の所得の合計から所得控除を差し引いた部分に対してかかります。
所得と似た言葉に給与がありますが、異なる意味の言葉であることをあらかじめ理解しておきましょう。所得とは、収入から必要経費を差し引いた残額のことです。一方の給与とは、会社が従業員に対して支払う基本給や賞与、各種手当などのことを指します。
所得に関する税金には、所得税と源泉所得税、住民税などがあります。ここでは、所得税と源泉所得税、住民税の違いについて見ていきましょう。
所得税と源泉所得税の違い

所得税と源泉所得税の違いは、税金の納め方です。具体的な違いは次のとおりです。
| 項目 | 所得税 | 源泉所得税 |
|---|---|---|
| 意味 | 個人の所得に対してかかる税金 | 給与や報酬などからあらかじめ差し引かれる所得税 |
| 納税する人 | 原則として所得を得た本人 | 給与や報酬を支払う企業など |
| 納税方法 | 確定申告などにより本人が納付する | 支払者が天引きし、本人に代わって国へ納付する |
| 対象になりやすい人 | 個人事業主・副業収入がある人など | 会社員・アルバイト・報酬を受け取る個人など |
| 金額の考え方 | 年間所得をもとに最終的な税額を計算する | 毎月の給与や報酬額をもとに概算で徴収する |
所得税の税率表

所得税の税率は、課税所得金額に応じて7段階(5~45%まで)に区分されています。所得税には超過累進税率が採用されており、課税所得金額が一定以上になった場合にその超えた金額に対してのみ高い税率を当てはめるというものです。
所得税率は、次の表のとおりです。
| 課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
所得税は「課税所得金額 × 税率 - 控除額」で算出します。例えば、課税所得税額が400万円の場合は税率20%、控除額42万7,500円が適用されます。この条件で計算をすると所得税は「400万円 × 20% - 42万7,500円 = 372,500円」となります。
給与所得者の所得税の計算方法と具体例

給与所得者の所得税の計算方法と具体例について解説します。所得税額の計算は、年末調整において重要な意味合いを持つため、経理担当者としては計算方法を理解しておくことが大切です。
年末調整では、従業員それぞれの所得税額と毎月の源泉徴収税額との差分を計算し、差額を清算します。ただし、従業員ごとに給与額や控除は異なるため、計算方法を正しく理解しておかなければなりません。給与所得者の所得税の計算式は、次のとおりです。
所得税額 =(給与総収入 - 給与所得控除 - 所得控除)× 所得税率 - 税額控除
ここでは、給与所得者の所得税を計算する手順をそれぞれ見ていきましょう。
1.給与総収入を算出する
まずは、給与総収入を算出しましょう。給与総収入は、従業員が1年間で受け取る給与の総額です。基本給に加え、賞与や残業手当、職務手当なども含まれます。
ただし、非課税となる手当については、給与総収入には含まれません。非課税となる手当は様々にありますが、給与の実務上ではごく限られた項目です。ここでは以下3つを例とします。
| 非課税となる手当 | 条件 |
|---|---|
| 通勤手当 | 1か月の通勤手当が15万円以下の場合は非課税となる |
| 宿日直手当 | 1回の宿直・日直に対して支給される手当が4,000円以下の場合は非課税となる |
| 転勤・出張手当 | 転勤や出張のために通常必要と認められる範囲であれば非課税となる |
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2.給与所得控除額を算出する
次に、給与所得控除額を算出します。給与所得控除は、給与所得者が受けられる控除です。1年間の給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額)に応じて、給与総収入から一定額を控除できます。
令和8年分以降の給与所得控除額は以下のとおりです。【※1】
| 給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
|---|---|
| 2,200,000円まで | 70,000円(令和8・9年のみ) 収入金額×30%+8万円(令和10年以降) ※69万円未満の場合は、69万円を控除 |
| 2,200,001円から3,600,000円まで | 収入金額 × 30% + 80,000円 |
| 3,600,001円から6,600,000円まで | 収入金額 × 20% + 440,000円 |
| 6,600,001円から8,500,000円まで | 収入金額 × 10% + 1,100,000円 |
| 8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
たとえば、給与等の収入金額が700万円である場合、給与所得控除額は以下のように算出できます。
700万円 × 10% + 110万円 = 180万円
同1年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合は、2枚の支払金額の合計額をもとに、上記の表から給与所得控除額を求めましょう。
なお、給与等の収入金額が660万円以上の場合、給与所得計算には以下の速算表が用いられます。
| 給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
|---|---|
| 6,600,000円以上8,500,000円未満 | 収入金額 × 90% - 1,100,000円 |
| 8,500,000円以上 | 収入金額 - 1,950,000円 |
関連記事:給与所得控除とは?所得控除との違いや計算方法をわかりやすく解説
3.所得控除額を算出する
所得控除額の算出も必要です。所得控除には15の種類があり、年末調整で対応できるのは以下のとおりです。
| 所得控除 | 控除額 |
|---|---|
| 基礎控除 | 合計所得金額489万円以下:104万円(令和8・9年分) 489万円超655万円以下:67万円 655万円超2,350万円以下:62万円 2,350万円超2,400万円以下:48万円 2,400万円超2,450万円以下:32万円 2,450万円超2,500万円以下:16万円 |
| 社会保険料控除 | 支払った社会保険料の合計額(上限なし) |
| 生命保険料控除 | 一定の方法で計算した金額 (最大12万円) |
| 地震保険料控除 | 一定の方法で計算した金額 (最大5万円) |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 支払った掛金の合計額 (上限なし) |
| 扶養控除 | 一般の控除対象扶養親族:38万円 特定扶養親族:63万円 老人扶養親族のうち同居老親等以外の者:48万円 老人扶養親族のうち同居老親等:58万円 |
| 配偶者控除 | 一般の控除対象配偶者:最大38万円 老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち年齢が70歳以上):最大48万円 |
| 配偶者特別控除 | 従業員の合計所得金額および配偶者の合計所得金額に応じて異なる (最大38万円) |
| 特定親族特別控除 | 合計所得金額が58万円超から123万円以下の19歳以上23歳未満の親族が対象 (最大63万円) |
| 寡婦控除 | 27万円 |
| ひとり親控除 | 35万円 |
| 勤労学生控除 | 27万円 |
| 障害者控除 | 障害者:27万円 特別障害者:40万円 同居特別障害者:75万円 |
令和8年度税制改正では、物価上昇への対応などを背景として、基礎控除額が引き上げられました。特に合計所得金額が低い層では控除額が大きく拡充されています。
ただし、令和10年分以後は、一部の加算措置が縮小される予定です。令和8・9年分と令和10年分以後の基礎控除額の違いは以下のとおりです。
| 合計所得金額 | 令和8・9年分 | 令和10年分以後 |
|---|---|---|
| 132万円以下 | 104万円 | 99万円 |
| 132万円超336万円以下 | 62万円 | |
| 336万円超489万円以下 | ||
| 489万円超655万円以下 | 67万円 | |
| 655万円超2,350万円以下 | 62万円 |
また、令和7年分以後は、新たに「特定親族特別控除」が創設されました。これは、19歳以上23歳未満の親族について、一定の所得要件を満たす場合に適用できる控除です。
従来は、子どもがアルバイトなどで一定以上の収入を得ると扶養控除の対象外となり、世帯全体の税負担が急増するケースがありました。特定親族特別控除の創設により、学生アルバイトなどが働く時間を増やしやすくなっています。
一方、以下の3種類については年末調整では対応できません。従業員が確定申告する必要があります。
| 所得控除 | 控除額 |
|---|---|
| 医療費控除 | 一定の方法で計算した金額 (最大200万円) |
| 寄附金控除 | (寄附金支出合計額と所得 ×40%のうち、いずれか低い金額) - 2000円 |
| 雑損控除 | (1)(損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10% (2) (災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円 上記のいずれか |
所得控除を正確に適用できるよう、税制改正の有無や従業員の状況について正しく理解しておきましょう。
4.課税所得を算出し所得税率を掛ける
1の給与総収入から2の給与所得控除額と3の所得控除額を差し引き、課税所得を算出します。給与総収入が700万円の場合、給与所得控除と基礎控除、社会保険料控除は以下のとおりです。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 給与総収入 | 700万円 |
| 給与所得控除 | 180万円 |
| 基礎控除(令和8・9年分) | 67万円 |
| 社会保険料控除(仮定) | 100万円 |
上記の条件で計算すると、課税所得は以下のように求められます。
700万円(給与総収入)− 180万円(給与所得控除)− 67万円(基礎控除)− 100万円(社会保険料控除)= 353万円(課税所得)
この課税所得に所得税率を掛けましょう。税率が10%以上の場合は、掛けた後の額からさらに、料率に応じた控除額を差し引きます。所得税には超過累進税率が採用されており、所得が多いほど、所得税率も高くなる仕組みです。
所得税率は5%から45%までであり、課税所得に応じて以下の7つに区分されています。
| 課税所得(1,000円未満の端数金額を切り捨てた後の金額) | 所得税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
5.税額控除を差し引く
課税所得に所得税率を掛けた額から税額控除を差し引き、所得税額を求めましょう。
税額控除には以下のような種類があります。
- 配当控除
- 分配時調整外国税相当額控除
- 外国税額控除
- 政党等寄附金特別控除
- 認定NPO法人等寄附金特別控除
- 公益社団法人等寄附金特別控除
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除
- 住宅耐震改修特別控除
- 住宅特定改修特別税額控除
- 認定住宅等新築等特別税額控除
これらは、課税所得に所得税率を掛けた額から控除するものです。給与所得控除や所得控除のように、課税所得を計算する前に控除しないよう注意しましょう。
関連記事:所得税の計算はどうするの?所得税の基礎知識や計算方法、節税対策を解説
関連記事:給与所得控除とは?所得控除との違いや計算方法をわかりやすく解説
所得税はいくらから課税される?

所得税は、課税所得の額に応じて課せられます。課税所得とは、1年間の所得から所得控除を差し引いた額のことです。所得控除が所得を上回る場合、課税所得は0円となります。この結果所得税は0円となり、徴収する必要はありません。
以下では、所得税が発生する年収のラインについて解説します。
給与所得者は年収178万円までが目安
給与所得者の場合、基本的には年収が178万円を超えると所得税の納付が必要です。従来までは基礎控除や給与所得控除などが低く、103万円を超えると所得税が発生する仕組みでした。
しかし、令和8年度税制改正によって、一定の条件下では年収178万円までが令和8・9年分における所得税が発生しない目安となります。
ただし、年収178万円以下であっても、給与月額が8万8,000円以上ある場合は、原則として社会保険への加入が必要です。年収換算では、おおむね106万円以上が一つの目安です。
また、配偶者特別控除についても、配偶者の合計所得金額が一定額を超えると控除額が段階的に減少し、最終的には適用対象外となります。
このように、所得税だけを見ると年収178万円以下は負担を抑えやすい一方で、社会保険料や配偶者控除などへの影響もあるため、総合的に判断することが大切です。
個人事業主は年間所得104万円までが目安
個人事業主の場合、令和8年度税制改正では、基礎控除額の引き上げによって、年間所得104万円までであれば所得税が発生しにくくなる見込みです。
個人事業主は給与所得を得るわけではないため、給与所得控除は適用されません。その代わり、売上から必要経費を差し引いた合計所得金額に対して基礎控除が適用されます。令和8・9年分では、合計所得金額が489万円以下の場合、基礎控除額は104万円です。つまり、年間所得が104万円以下である場合は、課税所得が0円となるため所得税は発生しません。
ただし、令和10年以後は基礎控除額の加算措置が見直され、合計所得金額に応じて、以下のように控除額が変更されます。
| 合計所得金額 | 基礎控除額(令和10年以後) |
|---|---|
| 132万円以下 | 99万円 |
| 132万円超 | 62万円 |
将来的には基礎控除額が縮小される可能性があるため、同じ所得金額でも所得税額が変わる点には注意してください。
所得税の年収別早見表

所得税額は、課税所得に税率を掛け、さらに控除額を差し引くことで算出できます。課税所得とは、年収から給与所得控除や基礎控除、社会保険料控除などを差し引いた後の金額です。
以下では、年収ごとの所得税額の目安をシミュレーション形式でまとめました。給与所得控除や基礎控除(令和8・9年分)、社会保険料控除を反映したうえで試算しています。
なお、実際の所得税額は扶養状況や保険料、各種税額控除などによって変動します。また、社会保険料控除額は年収の15%程度として計算しています。
| 年収 | 給与所得控除額 | 主な控除 | 適用税率・控除額 | 所得税額の目安 ※復興特別所得税を除く |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 98万円 | 基礎控除:104万円 社会保険料控除:45万円 |
税率:5% 控除額:0円 |
約2万6,500円 |
| 400万円 | 124万円 | 基礎控除:104万円 社会保険料控除:60万円 |
税率:5% 控除額:0円 |
約5万6,000円 |
| 500万円 | 144万円 | 基礎控除:104万円 社会保険料控除:75万円 |
税率:5% 控除額:0円 |
約8万8,500円 |
| 600万円 | 164万円 | 基礎控除:104万円 社会保険料控除:90万円 |
税率:5% 控除額:0円 |
約14万4,500円 |
| 800万円 | 190万円 | 基礎控除:67万円 社会保険料控除:120万円 |
税率:20% 控除額:42万7,500円 |
約41万8,500円 |
| 1,000万円 | 195万円 | 基礎控除:62万円 社会保険料控除:150万円 |
税率:20% 控除額:42万7,500円 |
約75万8,500円 |
所得税は超過累進課税制度が採用されているため、年収が高くなるほど適用税率も上がる仕組みです。
2037年まで徴収される「復興特別所得税」の計算方法

2037年12月31日まで、所得税を納める義務を負う個人については、所得税と併せて復興特別所得税が徴収されます。復興特別所得税は、東日本大震災の復興に向けて財源を確保するために導入された所得税です。2013年から課税が始まりました。
復興特別所得税の税額は、各年の基準所得税額の2.1%です。基準所得税額は、日本国籍がある方の場合、すべての所得に対する所得税額です。たとえば、その年の所得税が20万円だった場合、復興特別所得税は4,200円と算出されます。
源泉徴収の際は、所得税だけではなく復興特別所得税についても計算して徴収しましょう。
参考:国税庁「復興特別所得税の源泉徴収のあらまし(平成 25 年1月以降の源泉徴収) 」
所得税を抑える方法4つ

所得税は、各種控除や制度を適切に活用することで負担を軽減できる場合があります。ここでは、会社員や個人事業主が取り組みやすい所得税対策について解説します。
所得控除を活用する
所得控除を活用する方法は、会社員でも取り組みやすい所得税対策の一つです。
例えば、iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入した場合、掛金の全額を「小規模企業共済等掛金控除」として申告できます。また、一定条件を満たした親族を扶養に入れることで、扶養控除を適用できる場合もあります。
年収600万円の会社員で、社会保険料控除のみの場合と、iDeCoや扶養控除を活用した場合の違いは次のとおりです。
| 条件 | 控除額合計 | 課税所得 | 所得税額の目安 |
|---|---|---|---|
| 控除なしに近いケース | 基礎控除104万円+社会保険料控除90万円 | 約242万円 | 約12万1,000円 |
| iDeCo(月2万円)+扶養控除あり | 基礎控除104万円+社会保険料控除90万円+iDeCo24万円+扶養控除38万円 | 約256万円 | 約9万円 |
このように、所得控除を活用することで課税所得を圧縮でき、結果として所得税負担を抑えやすくなります。
税額控除を活用する
税額控除を活用することも、所得税を抑えるうえで重要です。
税額控除とは、課税所得に所得税率を掛けて算出した所得税額から、一定金額を直接差し引ける制度を指し、住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)などがこれにあたります。
例えば、課税所得が400万円で所得税率20%の場合、所得税額は以下のように計算できます。
400万円 × 20% = 80万円
この状態で20万円の税額控除が適用される場合、実際に納める所得税額は以下のとおりです。
80万円 − 20万円 = 60万円
このように、税額控除は算出後の税額から直接差し引かれるため、所得税負担を大きく軽減できる可能性があります。
税額控除を適切に活用することで、税制優遇を受けながら所得税負担を抑えやすくなります。
個人事業主は青色申告を行う
個人事業主やフリーランスの場合は、青色申告を適切に行うことで、所得税の節税につながります。
青色申告とは、一定の条件を満たして申告を行うことで、青色申告特別控除として令和8年では最大65万円、令和9年では最大75万円の控除を受けられる制度です。
基礎控除と合わせて利用できるため、令和8・9年分では最大169万円~179万円分の控除を受けられる可能性があります。
ただし、65万円控除を受けるためには、以下のような条件を満たすことが必要です。
- 複式簿記による帳簿付けを行う
- e-Taxによる電子申告を行う
- 電子帳簿保存を行う
白色申告と比較すると帳簿管理の負担は増えますが、その分、大きな控除を受けられるため、節税効果の高い制度といえます。
必要経費を計上する
所得税は、売上から必要経費を差し引いた所得をもとに計算されるため、経費を適切に計上することで課税所得を抑えられます。
例えば、自宅を事務所として利用している場合は、家賃や電気代、通信費の一部を「按分」という形で経費計上できる可能性があります。
事業にかかった費用を丁寧に管理することで、課税所得を下げて所得税の負担を軽減可能です。
控除の有無による所得税の計算シミュレーション

所得税額は、扶養控除や特定親族特別控除などの有無によって大きく変わる場合があります。ここでは、年収300万円や500万円を例に、控除の違いによって所得税額がどのように変化するのかをシミュレーション形式で解説します。
年収300万円で扶養なしの場合
年収300万円で扶養控除などがない場合を例に、所得税額をシミュレーションしてみましょう。
条件は以下のとおりです。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 年収 | 300万円 |
| 給与所得控除 | 98万円 |
| 基礎控除(令和8・9年分) | 104万円 |
| 社会保険料控除(仮定) | 約45万円 |
まずは、課税所得を計算します。
300万円− 98万円(給与所得控除)− 104万円(基礎控除)− 45万円(社会保険料控除)= 53 万円(課税所得)
課税所得53万円は、所得税率5%の区分に該当します。そのため、所得税額は以下のとおりです。
53万円 × 5% = 2万6,500円
このケースでは、所得税額の目安は約2万6,500円となります。
年収500万円で配偶者控除・特定親族特別控除・住宅ローン控除あり
次に年収500万円で配偶者控除・特定親族特別控除・住宅ローン控除を利用するケースを見ていきます。
住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して5,000万円の住宅を購入し、年間200万円を返済済みで、年末時点のローン残高が4,800万円残っているケースを前提とします。
具体的な条件は以下のとおりです。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 年収 | 500万円 |
| 給与所得控除 | 144万円 |
| 基礎控除 | 104万円 |
| 社会保険料控除 | 約70万円 |
| 配偶者控除 | 38万円 |
| 特定親族特別控除 | 63万円 |
| 住宅ローン控除 | 33.6万円(4,800万円 × 0.7%) |
まずは、課税所得を計算します。
500万円− 144万円(給与所得控除)− 104万円(基礎控除)− 70万円(社会保険料控除)− 38万円(配偶者控除)− 63万円(特定親族特別控除)= 81万円(課税所得)
課税所得81万円は、所得税率5%の区分に該当します。そのため、所得税額は以下のように計算できます。
81万円 × 5% = 4万0,500円
さらに、住宅ローン控除33万6,000円を適用すると、所得税額は0円となります。
このように、年収500万円であっても、控除を適切に活用すれば、控除が少ない年収300万円台のケースよりも、実際の所得税額を低くすることも可能です。
給与にかかる所得税計算を効率化させる方法

ここでは、所得税計算を効率化させるための方法を解説します。おすすめの方法は、次の2つです。
- 計算業務をアウトソーシングする
- 自動計算システムを導入する
それぞれの方法の特徴を解説します。
計算業務をアウトソーシングする
計算業務のアウトソーシングとは、税理士や社会保険労務士、アウトソーシング会などに給与計算業務代行を依頼することです。
アウトソーシングのメリット・デメリットは、次の通りです。
<メリット>
- 正確な給与計算ができる
- 社内リソースを他の業務に集中できる
- 法改正への対応がスムーズにできる
<デメリット>
- コストがかかる
- 社内にノウハウが蓄積されない
- 情報漏洩などセキュリティリスクがつきまとう
自動計算システムを導入する
自動計算システムとは、勤怠管理データや雇用情報などから、自動で給与計算できるシステムのことです。
給与計算機能や給与に関するデータ管理機能が備わっているシステムを活用すれば、計算業務の効率化につながります。
以下では、給与の所得税計算にシステムを活用するメリットについて詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。
カシオヒューマンシステムズの「ADPS」で給与計算を自動化した事例

カシオヒューマンシステムズの「ADPS」で給与計算を自動化した事例を紹介します。「コーナンPRO」などのホームセンターを展開するコーナン商事株式会社は、「人事管理システム ADPS」を導入して業務時間の大幅な短縮を実現しています。
全国に300を越える店舗展開を行っている同社の時間給は12区分あり、従業員の働き方もさまざまです。また、給与区分が細分化されており、人事部にとっては業務負荷をいかに軽減するかが課題でした。
1999年からADPSを活用し煩雑な人事管理に対応していましたが、ADPSのバージョンアップを決定しました。他社と比較検討した結果、旧システムで追加した独自の機能やカスタマイズといった資産をそのまま活かせるほか、移行サポートの充実が決め手となりました。
システムのリニューアルにともない、給与情報の取り込みが1/4、計算は1/6になるなど、大幅な時間短縮に成功しています。
ほかにも、最低賃金額改定への対応や働き方改革にともなうさまざまな法改正に対しても、ADPSを活用できているそうです。
人事管理システム ADPS 導入事例:コーナン商事株式会社
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ADPS導入事例:名港海運株式会社様のADPSの機能と手厚い保守体制により業務効率化が加速
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