定額減税4万円(所得税3万、住民税1万)2024年の概要を解説

定額減税とは、納税額から一律に一定額を控除する制度のことです。過去にも実施されたことがありますが、2024年度の税制改正において、所得税と住民税の定額減税が決定しています。

この記事では、2024年の定額減税の概要を解説するとともに、対象者や手続き方法のほか、注意点などを詳しく解説します。

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2024年4万円(所得税3万円+住民税1万円)の定額減税がスタート

2024年度の税制改正において、所得税と住民税の定額減税が決定しました。それに伴い、納税者本人と扶養家族を対象に、所得税(1人あたり3万円)、住民税(1人あたり1万円)をあわせた4万円(1人あたり)が2024年6月から減税されます。

一方で、富裕層は対象とすべきではないとして、年収2000万円を超える人は対象から外されている点について、人事担当者としては注意が必要です。なお、年収2000万円を超える人には、所得制限が設けられます。

参考:国税庁「定額減税 特設サイト」

定額減税とは

ここでは、定額減税について詳しく見ていきましょう。定額減税とは、納税額から一律に一定額を控除する制度のことです。過去にも景気の悪化を理由に実施されたことがあり、今回実施される理由に、「賃金上昇が物価高に追いついていない」ことが挙げられています。

今回の定額減税は、2024年6月1日以降の給与支払(賞与が先にある場合は賞与)から実施される見込みです。

以下では、定額減税の対象者や定額減税額について解説します。

定額減税の対象者

定額減税が適用される対象者は、2024年分の所得税・住民税の納税者と、その同一生計配偶者・扶養親族です。具体的な要件は、所得税と消費税でそれぞれ次のようになっています。

■所得税

対象納税者 ・2024年分の合計所得金額が1,805万円以下
※給与収入のみ:給与収入が2,000万円以下
※所得金額調整控除の適用を受けている場合:2,015万円以下
・国内居住者
同一生計配偶者 ・納税者と生計を一にし、2024年分の合計所得金額が48万円以下の配偶者
※配偶者の収入が給与のみ:年収103万円以下
・国内居住者
扶養親族 ・納税者と生計を一にし、2024年分の合計所得金額が48万円以下の親族
※扶養親族の収入が給与のみ:年収103万円以下
・扶養控除等申告書に記載された「16歳未満の扶養親族」「控除対象扶養親族」
・国内居住者

■住民税

住民税では、所得税と異なり、2023年分の合計所得金額が要件になるため、注意しましょう。

対象納税者 ・2023年の合計所得金額が1,805万円以下
※給与収入のみ:給与収入が2,000万円以下に相当する場合
・国内居住者で2024年分の住民税が課税される者
控除対象配偶者 ・納税者と生計を一にし、2023年の合計所得金額が48万円以下の配偶者
※配偶者の収入が給与のみ:年収103万円以下
・納税者本人の2023年の合計所得金額が1,000万円以下
・国内居住者
扶養親族 ・納税者と生計を一にし、2023年の合計所得金額が48万円以下の親族
※扶養親族の収入が給与のみ:年収103万円以下
・国内居住者

定額減税額

定額減税での減税額は、所得税・住民税それぞれ以下のとおりです。

所得税 本人:3万円
同一生計配偶者または扶養親族:1人につき3万円
住民税 本人:1万円
控除対象配偶者または扶養親族:1人につき1万円

では、具体的な例を見ていきましょう。年収500万円で、配偶者控除を適用される配偶者と収入のない子ども2人がいる家庭の場合、定額減税で減税される額は16万円です。

所得税:1人あたり3万円で、4人世帯の場合は計12万円
住民税:1人あたり1万円で、4人世帯の場合は計4万円

合計:16万円となります。

参考:国税庁「定額減税について」

【ケース別】定額減税の実施方法

定額減税の実施方法は給与所得者、公的年金受給者、事業所得者等によってそれぞれ異なります。ここでは、各ケースの定額減税の実施方法(所得税、住民税)について、解説していきましょう。

給与所得者

まずは、給与所得者について解説します。

所得税

給与所得者の所得税は、2024年6月1日以降に支払われる給与から定額減税額が差し引かれます。6月に減税しきれなかった場合は、それ以降の給与や賞与から順次減税される仕組みです。

なお、2024年6月1日時点での在籍者が対象となるため、6月2日以降に入社した人は対象外となります。そのため、担当者は2024年6月1日以前に適用対象者を確認しておくようにしましょう。

住民税

給与所得者の住民税は、2024年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を翌月の2024年7月分~2025年5月分の11か月に均一にして徴収されます。

公的年金受給者

続いて、公的年金受給者の定額減税について見ていきましょう。

所得税

公的年金受給者の所得税は、2024年6月以降の源泉徴収税額から減税されます。2024年6月に減税しきれなかった場合は、翌々月以降の税額から順次減税される流れです。

住民税

公的年金受給者の住民税は、定額減税前の税額をもとに算出した2024年10月分の特別徴収税額から減税されます。控除しきれない場合は、2024年12月分以降の特別徴収税額から順次減税される仕組みです。

事業所得者等

最後に、事業所得者等のケースを解説します。

所得税

事業所得者等の所得税は、納税の機会に減税されます。

住民税

住民税は、定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(2024年6月分)の税額から減税され、第1期分から控除しきれない場合は第2期分(2024年8月分)以降の税額から順次減税されます。

参考:国税庁「定額減税について」

給与所得者に対する定額減税の手続き

続いて、給与所得者に対して行う定額減税の手続きについて解説します。給与所得者については、原則として給与を支払う企業が事務手続きを行うため、確実に理解して間違いがないようにすすめましょう。

企業が行う「月次減税事務」と「年調減税事務」

所得税の定額減税事務には、以下の2つの業務があります。

  • 月次減税事務
  • 年調減税事務

月次減税事務とは、2024年6月1日以降に支払う最初の給与等(賞与を含む)で天引きされる源泉徴収税額から、その時点の定額減税額を控除する事務手続きです。一方の年調減税事務は、年末調整時に年末調整時点の定額減税額に基づき清算する事務手続きのことをいいます。

月次減税事務では、従業員本人の合計所得金額は見込を勘案しません。合計所得金額が1,805万円を超えると予想される従業員についても、一旦は月次減税事務を行うため注意が必要です。また、年の途中で配偶者・扶養親族に変更が生じた場合も、再計算の必要はなく、年調減税事務で調整することになります。

月次減税額が控除前税額よりも少ない場合は差額分のみ徴収することになり、多い場合は以後の給与等で残りの定額減税額を順次控除します。

以下では、月次減税額の計算手順について解説します。

月次減税額の計算手順

月次減税額は、同一生計配偶者と扶養親族の数によって異なるため、それぞれの数を確実に把握することが重要です。手順は、以下のようになっています。

  • 同一生計配偶者及び扶養親族の数を確認する
  • 居住者である同一生計配偶者の数を確認する
  • 居住者である扶養親族の数を確認する
  • 扶養控除等申告書に記載されていない同一生計配偶者について確認する
  • 求めた人数をもとに減税額を計算する

1.同一生計配偶者及び扶養親族の数を確認する

まずは、控除対象者と生計を一にする同一生計配偶者及び扶養親族の数をカウントします。同一生計配偶者及び扶養親族の数は、最初の月次減税事務を実施する際までに提出された扶養控除等申告書等によって、以下の項目に該当するかチェックすることで確認可能です。

  • 居住者である同一生計配偶者の数を確認する
  • 居住者である扶養親族の確認
  • 扶養控除等申告書に記載されていない同一生計配偶者について確認する

それぞれの詳細については、以下で解説します。

2.居住者である同一生計配偶者の数を確認する

居住者である同一生計配偶者の確認を行います。月次減税額の計算の対象となる同一生計配偶者とは、控除対象者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者等を除く)のうち、合計所得金額が48万円以下の人です。

そのため、扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者であり、かつ「所得の見積額」が48万円以下であるかを確認し、該当する場合は月次減税額の計算数のための人数に含めるようにしましょう。

3.居住者である扶養親族の数を確認する

続いて、居住者である扶養親族の確認を行いましょう。月次減税額の計算の対象となる扶養親族とは、所得税法上の控除対象扶養親族以外に16歳未満の扶養親族も含まれるため注意が必要です。

扶養控除等申告書に記載された控除対象扶養親族及び16歳未満の扶養親族のうち、居住者である人の数を確認し、「月次減税額の計算のための人数」としてカウントしましょう。

なお、控除対象者と他の人とが、同一人物を控除対象扶養親族や16歳未満の扶養としてそれぞれの扶養控除等申告書に記載しているケースでは、両者が重複して定額減税を受けられません。

4.扶養控除等申告書に記載されていない同一生計配偶者について確認する

仮に扶養控除等申告書に記載されていない同一生計配偶者や16歳未満の扶養親族がいる場合でも、「月次減税額の計算のための人数」としてカウントできます。ただし、最初の月次減税事務を行うまでの間に控除対象者から「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」が提出されている必要があります。

なお、提出された「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の内容が、以下に当てはまるかどうかの確認が必要であるため、注意しましょう。

  • 同一生計配偶者等の合計所得の見積額が48万円以下の国内居住者であるか
  • 扶養控除等申告書との重複がないか

5.求めた人数をもとに減税額を計算する

上記で求めた「月次減税額の計算のための人数」をもとに減税額を計算します。所得税の定額減税を計算するため、本人は3万円、同一生計配偶者と扶養親族1人につき3万円に人数を掛け合わせて合計額を算出しましょう。

前述したように、月次減税額は最初の月の月次減税事務までに提出された扶養控除等申告書等によって確認した「提出日の現況における人数」で決定されます。提出後に同一生計配偶者と扶養親族の数に異動等が発生した場合は、年末調整または確定申告にて調整が必要です。再計算の必要もありません。

なお、申告書や事績簿は国税庁のサイトからダウンロードが可能です。以下のサイトから必要に応じてダウンロードしてみてください。

参考:国税庁「様式・記載例」

年調減税額の計算方法

続いて、年末調整の際に年末調整時点の定額減税額に基づき、年間の所得税額との精算を行う年調減税事務について解説します。

年調減税額を計算する際は、配偶者控除等申告書や扶養控除等申告書などから、対象となる人数を確認し、本人と対象者を含めた合計額を求めます。

なお、年調減税額の計算に含まれる「同一生計配偶者」は、次のいずれかに該当する配偶者です。

  • 配偶者控除等申告書に記載された控除対象配偶者
  • 合計所得金額が48万円以下の配偶者で、年調減税額の計算に含める配偶者として年末調整に係る定額減税のための申告書に記載された配偶者

参考:国税庁「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」

2024年定額減税における注意点

2024年の定額減税において、企業側がおさえておくべき注意点について解説します。主な注意点は、以下の4つです。

  • 対象者を事前に把握しておく
  • 給与明細と源泉徴収票に定額減税額を記載する
  • 途中入社の場合は「年調減税事務」のみ対象となる
  • 従業員に対し制度について事前周知しておく

担当者としてはミスは許されません。確実に理解して、適切な対応を取れるようにしましょう。

対象者を事前に把握しておく

定額減税額を計算するうえで、対象者が誰なのかを事前に把握しておく必要があります。今回の定額減税では、適用される人と適用されない人が存在するため、事務手続きを始める前に対象者を洗い出しておくことが重要です。

たとえば、所得税の定額減税手続きでは、原則として2024年6月1日時点でその会社に勤めていて、扶養控除等申告書を提出している居住者が該当する人になります。仮に6月1日に退職した場合でも、同日まではその給与の支払者のもとで勤務しており、扶養控除等申告書を同日までに提出しておけば、基準日在職者に該当します。

扶養控除等申告書を提出していない人や以下の項目に当てはまる人などは対象外とされるため、注意しましょう。

  • 2024年5月31日以前に会社を退職した人
  • 2024年6月2日以降に会社に入社した人
  • 2024年5月31日以前に海外転勤となり国内非居住者になった人

また、所得税の定額減税における同一生計配偶者が意味するものは、給与所得者と生計を一にしている配偶者の中で、(合計)所得金額が48万円以下に該当する人のことです。一方、扶養控除等申告書では「源泉控除対象配偶者(所得が95万円以下)」の配偶者が記載され、非居住者に関しても記されている箇所があります。

そのため、扶養控除等申告書の所得の見積額と非居住者の親族欄をチェックし、所得が48万円以上の配偶者や非居住者が含まれないように注意してください。

なお、近年では副業をしている人も多くなっています。2か所から給与支払を受けている人の定額減税については、主たる給与の支払者のもとでしか控除されないため、注意しましょう。

主たる給与の支払者のもとにおいて控除しきれなかった金額がある場合には、控除できなかった金額を確定申告することで精算する流れになります。

給与明細と源泉徴収票に定額減税額を記載する

企業は定額減税を従業員に対して行った証明として、給与明細と源泉徴収票に控除した額の記載が必要です。ただし、年末調整を行う月では、給与明細への記載は必要ありません。それは、年末調整実施月にかぎり源泉徴収票に定額減税額を記入するためです。

また、定額減税の対象者は差引支給額が以下のように変化するため、あらかじめ従業員に対して手取額が増減することを説明しておいてください。

  • 5月の給与と比較して6月の所得税額と住民税額が減少する
  • 6月の給与と比較して7月の給与の住民税額が増加する
  • 上限まで所得税における定額減税が実施された月、またはその翌月に税額が増える

定額減税が実施された当初は減税に伴い受け取る給料の手取りが増えますが、減税効果が終わった月から手取額が減少するため、従業員から問い合わせがあるかもしれません。

途中入社の場合は「年調減税事務」のみ対象となる

2024年6月2日以後に途中入社した従業員に対しては、月次減税は行わず年調減税で対応することになります。なお、転職前の企業において月次減税の対象となっていた従業員で、2024年6月2日以後に途中入社した従業員も同様の扱いとなるため、注意しましょう。

従業員に対し制度について事前周知しておく

定額減税は、ケースによって満額減税の対象とならない場合があったり、前述のように手取額が増減したりする可能性があるため、事前に制度に関して従業員へ事前周知をしておきましょう。

定額減税は、原則2024年1年かぎりの措置であるため、扶養親族の人数に応じて所得税の減税額が満額に達しないケースが生じます。

従業員の中には、定額減税自体についてニュースなどで見聞きして知っている人も多くいるかもしれません。ただし、制度概要を理解しているかどうかは別です。制度についての事前周知をはじめ、単身者や子どものいない夫婦、扶養家族の人数別のケースなどを想定した資料を作成しておくとよいでしょう。資料を社内で共有すれば、従業員からの問い合わせ対応に追われずに済むかもしれません。

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人事・経理担当者にとって、給与や所得税の計算は手間や労力が必要な業務といえます。とくに、今回の定額減税は原則2024年1年かぎりの措置であるため、手作業によるミスが発生しかねません。

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まとめ

2024年度の税制改正で決定した定額減税は、所得税と住民税が対象です。それぞれ適応される人に決まりがあるため、人事・経理担当者としては制度について理解を深めておく必要があります。

一方で、実施方法は給与所得者、公的年金受給者、事業所得者等によってそれぞれ異なるほか、所得税の定額減税事務も2パターンあるなど、注意すべきことが多くあります。原則2024年1年かぎりの措置であるため、企業によっては手作業での対応を検討しているところもあるかもしれません。

しかし、給与計算においてミスは許されません。正確に従業員の定額減税額を計算するためにも、人事総合システム「ADPS」の導入を検討してみてはいかがでしょうか。人事総合システムを導入して、人事業務を効率化しましょう。

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カシオヒューマンシステムズ コラム編集チーム

カシオヒューマンシステムズコラム編集チームです。
人事業務に関するソリューションを長年ご提供してきた知見を踏まえ、
定期的に「人事部の皆様に必ず今後の業務に役立つ情報」を紹介しています。