社会保険料の計算方法って?事例や注意点まで細かく解説

従業員の社会保険料の計算は複雑です。社会保険には健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5つがあり、それぞれ料率や計算方法が異なります。

本記事では、社会保険料の計算方法や、標準報酬月額とは何か、算出時の注意点などを細かく解説します。

人事統合システム
人事・労務業務を効率化
  • 人事・給与
  • 就業
  • 申請

製品の詳細を知りたい方はこちら

社会保険料とは

そもそも社会保険料とは、以下の5つの社会保険にかかる保険料のことです。

  • 健康保険
  • 厚生年金保険
  • 介護保険
  • 雇用保険
  • 労災保険

病気や怪我、失業、出産、労働災害などにより、従業員が休業や失業を余儀なくされる可能性はゼロではありません。社会保険は、その際に被保険者に対して必要な給付を行い、生活を保障する公的な保険制度です。社会保険の根底には、組織や社会の構成員同士でお互いに助け合おうという「相互扶助」の理念があります。

社会保険が適用される企業に属しており、一定の条件を満たす場合、従業員は必ず社会保険に加入しなければなりません。

5つの社会保険のうち、労災保険については従業員の負担が不要で会社が保険料を全額納付します。

健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料については、保険料の負担は労使折半です。雇用保険料は、企業と従業員双方が負担する必要があり、負担割合が異なります。

なお、健康保険、厚生年金保険、介護保険の3つを「狭義の社会保険」であり、狭義の社会保険に加え雇用保険や労災保険、国民健康保険なども含めたものが「広義の社会保険」です。この記事では、広義の社会保険料について解説します。

社会保険料の計算方法

健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料の基本的な計算方法は、標準報酬月額 × 保険料率です。そのため、算出の際は、従業員の標準報酬月額と企業の保険料率を明確にする必要があります。

標準報酬月額は、従業員の月額報酬によって異なります。また、保険料率は、保険の種類や都道府県などによって異なるのが特徴です。

ここでは、保険料の種類ごとに、計算方法と計算例について見ていきましょう。

  • 健康保険料
  • 厚生年金保険料
  • 介護保険料
  • 雇用保険料
  • 労災保険料

健康保険料の計算方法・計算例

健康保険料は、以下のように算出されます。

健康保険料 = 標準報酬月額 × 健康保険料率
従業員負担分 = 健康保険料 ÷ 2

健康保険料率は、保険の種類や都道府県によって変化します。

健康保険を運営しているのは、健康保険組合と全国健康保険協会(協会けんぽ)です。それぞれ保険料率が異なるため、計算の際は、どちらの健康保険に加入しているかを確認する必要があります。

さらに、全国健康保険協会については、都道府県によって保険料率が異なるのがポイントです。たとえば、2023年度の都道府県単位保険料率は、東京都が10.0%、神奈川県が10.02%です。

参考:全国健康保険協会「令和5年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」

健康保険料の計算例は、以下のとおりです。

例)東京都で全国健康保険協会の健康保険に加入しており、標準報酬月額が30万円である場合

健康保険料:標準報酬月額30万円 × 全国健康保険協会の東京都における健康保険料率10.0%
= 30,000円
従業員負担分:30,000円 ÷ 2 = 15,000円

厚生年金保険料の計算方法・計算例

厚生年金保険料は、以下のように算出されます。

厚生年金保険料 = 標準報酬月額 × 厚生年金保険料率18.3%
従業員負担分 = 厚生年金保険料 ÷ 2

厚生年金保険料率は、2017年9月を最後に引き上げが終了し、18.3%で固定されています。そのため、厚生年金保険料を計算する際は、従業員の標準報酬月額を確認しましょう。

参考:日本年金機構「厚生年金保険料額表」

厚生年金保険料の計算例は、以下のとおりです。

例)標準報酬月額が30万円である場合

厚生年金保険料:標準報酬月額30万円 × 厚生年金保険料率18.3% = 54,900円
従業員負担分:54,900円 ÷ 2 = 27,450円

介護保険料の計算方法・計算例

介護保険料は、以下のように算出されます。

介護保険料 = 標準報酬月額 × 介護保険料率
従業員負担分 = 介護保険料 ÷ 2

介護保険料率は、単年度で収支が均衡するよう、毎年改定されるのがポイントです。2023年3月分は、全国一律で1.82%と定められています。

なお、介護保険の被保険者となるのは、40歳以上の従業員であり、40〜64歳の第2号被保険者は、健康保険料に上乗せする形で介護保険料を納付しなければなりません。65歳以上の第1号被保険者については、自身が居住する市区町村に介護保険料を納付します。

参考:全国健康保険協会「協会けんぽの介護保険料率について」

介護保険料の計算例は、以下のとおりです。

例)45歳で標準報酬月額が30万円の従業員の場合

介護保険料:標準報酬月額30万円 × 介護金保険料率1.82% = 5,460円
従業員負担分:5,460円 ÷ 2 = 2,730円

雇用保険料の計算方法・計算例

雇用保険料は、以下のように算出されます。

雇用保険料 = 従業員に支払う賃金の総額 × 雇用保険料率

標準報酬月額ではなく、従業員に支払う賃金の総額を利用するのがポイントです。
雇用保険料率は、従業員側と企業側でそれぞれ異なり、定期的に改定されています。
2023年4月1日からの雇用保険料率は、以下のとおりです。

従業員負担 企業負担 雇用保険料率
一般の事業 0.6% 0.95% 1.55%
農林水産・清酒製造 0.7% 1.05% 1.75%
建設 0.7% 1.15% 1.85%

参考:厚生労働省「令和5年度雇用保険料率のご案内」

雇用保険料の計算例は、以下のとおりです。

例)小売業で、従業員の計算対象賃金が30万円である場合

雇用保険料:賃金30万円 × 雇用保険料率1.55% = 4,650円
従業員負担分:賃金30万円 × 雇用保険料率0.6% = 1,800円
企業負担分:賃金30万円 × 雇用保険料率0.95% = 2,850円

労災保険料の計算方法・計算例

労災保険料は、以下のように算出されます。

労災保険料 = 賃金総額1億円 × 労災保険料率

労災保険料率は、業種によって定められています。たとえば、林業なら6%、金融業は0.25%です。

参考:厚生労働省「労災保険料率」

なお、労災保険料は全額企業が負担する点に注意が必要です。

また、一定の条件を満たす企業については、労働災害の発生状況に応じて保険料や保険料率が変更される「メリット制」が適用されます。メリット制は、業種や労働環境などによって、労災発生リスクが異なる点を踏まえ、すべての事業主が公平に保険料を負担できるようにするための制度です。

メリット制が適用される条件は、事業の種類によって異なります。

<継続事業の場合>

  • 制度が適用される前々保険年度の3月31日時点で、労災保険の成立から3年以上が経過しているかつ
  • 労働者を100人以上使用している、あるいは、20人以上100人未満使用しており、災害度係数が0.4以上である

<一括有期事業>

  • 制度が適用される前々保険年度の3月31日時点で、労災保険の成立から3年以上が経過している
    かつ
  • 労災保険の確定保険料が、3保険年度のすべてで100万円以上である、あるいは、3保険年度のうち1年度でも40万円以上100万円未満である

<単独有期事業>

  • 労災保険の確定保険料が40万円以上である(建設業の場合は請負金額が税抜き1億1千万円以上、林業の場合は素材の生産量が1,000立方メートル以上である)

労災保険料を計算する際は、自社がメリット制の対象であるかをチェックしましょう。

参考:厚生労働省「労災保険のメリット制について」

労災保険料の計算例は、以下のとおりです。

例)小売業で、従業員への賃金総額が1億円である場合(メリット制は適用外)

労災保険料:賃金総額1億円 × 小売業の労災保険料率0.3% = 30万円

社会保険の計算に用いる標準報酬月額とは

前述のとおり、健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料を計算する際は、標準報酬月額を利用します。

標準報酬月額とは、従業員の毎月の給与を、1~50(厚生年金は1~32)の等級に分けたものです。毎年4〜6月の給与の月平均をもとに、日本年金機構によって算出されます。

標準報酬月額は、原則1年間、社会保険料の計算に利用されます。

標準報酬月額の対象となるもの・対象外のもの

標準報酬月額の計算に使用される給与には、基本給だけでなく、各種手当が含まれるのが特徴です。基本給以外に対象となるのは、以下の手当です。

  • 残業手当
  • 住宅手当
  • 通勤手当
  • 家族手当
  • 役職手当
  • ボーナス(年4回以上の場合)

一方、以下のような臨時的な収入については含まれません。

  • ボーナス(年3回以下の場合)
  • インセンティブ
  • 退職手当
  • 出張旅費
  • お祝い金
  • 見舞金

ボーナスは、支給回数によって扱いが異なります。年3回以下の場合は臨時的な収入とみなされ、標準報酬月額の対象にはなりません。一方、年4回以上になると、定期的な収入とみなされ標準報酬月額に含まれます。

標準報酬月額を見直す算定基礎届とは

算定基礎届とは、標準報酬月額を見直した内容を記載した書類のことです。企業は、毎年4〜6月の給与の月平均をもとに、標準報酬月額を見直し、算定基礎届を作成します。そして、7月10日までに、日本年金機構の事務センターか管轄の年金事務所に提出しなければなりません。

標準報酬月額の見直しのことを定時決定といい、ここで決定した標準報酬月額は、その年の9月から1年間、社会保険料の計算に利用されます。

新入社員の標準報酬月額の決め方とは

新入社員の場合は、給与を支払った実績がないため、月平均をもとに標準報酬月額を算出することが不可能です。そのため、基本給に各種手当を見積もった金額を加えて、標準報酬月額を決めます。

見積額によって決定された標準報酬月額が適用されるのは8月までです。9月以降は、4〜6月の給与をもとに算出し直した標準報酬月額を利用します。

新入社員は、基本給が一律の場合が多いです。しかし、居住地によって通勤手当の金額が異なるため、同時期に入社した新入社員間でも、社会保険料の金額が変わることがあります。

標準報酬月額が年度の途中で変わる場合は?

標準報酬月額は、原則1年間同じ金額を使用します。しかし、基本給や通勤手当などが年度の途中で変動するケースも珍しくありません。

以下の条件を満たす場合は、年度の途中であっても、標準報酬月額を改定することがあります。

  • 固定賃金が変動した
  • その月から連続する3か月の給与の平均が、現在の標準報酬月額と2等級以上乖離している

つまり、標準報酬月額が大幅に変動する場合は、標準報酬月額の改定が必要です。一方、変動額の違いが1等級差である場合は、改定の必要がありません。

年度の途中で改定する場合は、日本年金機構の事務センターか管轄の年金事務所に、「被保険者報酬月額変更届」を提出します。

標準報酬月額が決定するタイミング

標準報酬月額は、原則毎年1回見直され、決定されるものです。しかし、年度の途中で標準報酬月額が大きく変動した場合や、産前産後休業、育児休業が終了したタイミングでも、標準報酬月額が改定されることがあります。

ここでは、標準報酬月額が決定する、以下の4つのタイミングについて解説します。

  • 定時決定
  • 随時決定
  • 産前産後休業終了時
  • 育児休業終了時

定時決定

定時決定は、毎年1回、社会保険対象である全従業員の標準報酬月額を算出し、決定することです。

定時決定における標準報酬月額は、以下のように定められます。

  • 標準報酬月額の計算対象となる、4〜6月分の給与を合算する
  • 3で割って平均を求める
  • 保険料額表と照らし合わせ、標準報酬月額が決定する

たとえば、3か月の給与平均が285,000円であった場合は、保険料額表に基づき、標準報酬月額は280,000円です。計算結果がそのまま標準報酬月額になるわけではない点に注意しましょう。

参考:全国健康保険協会「令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」

随時決定

随時決定は、年度の途中で給与が変更になり、それに伴って標準報酬月額も大幅に変動した場合、標準報酬月額を改定することです。2等級以上の差が生じた場合は、届出をもって標準報酬月額が変更されます。

たとえば、これまでに標準報酬月額が200,000円であった従業員の基本給や通勤手当が変動し、標準報酬月額が240,000円になったとします。標準報酬月額200,000円は17等級、240,000円は19等級であり、その差は2等級です。この場合、随時決定によって、標準報酬月額を改定する必要があります。

産前産後休業終了時

産前産後休業が終了した従業員についても、標準報酬月額が改定される場合があります。
以下の条件をすべて満たす場合は、届出によって標準報酬月額の改定が必要です。

  • 産前産後休業終了日に、当該産前産後休業にかかる子を養育している被保険者および70歳以上被用者である
  • これまでの標準報酬月額と、改定後の標準報酬月額に、1等級以上の差がある
  • 産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月のうち、少なくとも1か月における支払基礎日数が、17日以上(※)である

※特定適用事業所に勤務する短時間労働者の場合は、11日以上

参考:日本年金機構「産前産後休業終了時報酬月額変更届の提出」

改定された標準報酬月額は、1~6月に改定された場合、その年の8月まで、つまり定時決定が行われる前まで適用されます。なお、随時決定によって、再度標準報酬月額が改定されるケースもゼロではありません。

7〜12月に改定された場合は、翌年の8月まで適用されます。

育児休業終了時

産前産後休業終了時と同様に、育児休業が終了したタイミングでも、標準報酬月額が改定される場合があります。
以下の条件をすべて満たす場合は、届出によって標準報酬月額の改定が必要です。

  • 育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業および育児休業に準ずる休業)終了日に、3歳未満の子を養育している被保険者である
  • これまでの標準報酬月額と、改定後の標準報酬月額に、1等級以上の差がある
  • 育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月のうち、少なくとも1か月における支払基礎日数が、17日以上(※)である

※特定適用事業所に勤務する短時間労働者の場合は、11日以上

参考:日本年金機構「育児休業等終了時報酬月額変更届の提出」

適用される条件や、改定後の適用月については、産前産後休業終了時とほとんど変わりません。

パートの社会保険料の計算方法

パートやアルバイト、派遣社員などの非正規雇用従業員についても、社会保険の加入条件を満たしていれば、正社員と同様に保険料を支払う必要があります。各保険料の算出方法は、正社員と変わりません。

社会保険の加入条件は、以下のとおりです。

  • 従業員数が100人を超えている
  • 週の所定労働時間が20時間以上であること
  • 雇用期間の見込みが2か月を超えている
  • 賃金月額が8万8,000円以上(年収106万円以上)である
  • 学生ではないこと

2022年10月の法改正により、従業員数101~500人の企業で働くパートタイマーについても、社会保険が適用されました。

また、2024年10月からは、適用範囲が従業員数51人以上の企業にまで広がるため、注意が必要です。

参考:厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」

パートの標準報酬月額の計算方法

パートタイマーの標準報酬月額は、1か月の平均賃金(時給 × 1日の労働時間 × 年間労働日数 ÷ 12か月)をもとに算出されます。

たとえば、時給1,200円、1日の労働時間が8時間で、年間労働日数が245日の場合は、以下のとおりです。

1か月の平均賃金:時給1,200円 × 8時間 × 年間労働日数245日 ÷ 12か月 = 196,000円

全国健康保険協会の保険料額表を見ると、報酬月額196,000円の場合、標準報酬月額は200,000円です。そのため、200,000円を用いて、社会保険料を求めましょう。

参考:全国健康保険協会「令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」

賞与・ボーナスの社会保険料の計算方法

賞与・ボーナスも、社会保険料の対象です。賞与の総支給額から、狭義の社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料)が控除されます。

ここでの賞与は、支給回数が年3回以下のものです。賞与やボーナスという名称でなくても、労働の対価として支給されるものであれば、支給形式を問わず対象になる点に注意しましょう。なお、お祝い金や見舞金などは、労働の対価ではないため、対象になりません。また、年4回以上支給される賞与は、標準報酬月額に含まれます。

賞与の社会保険料の計算方法は、以下のとおりです。

賞与にかかる社会保険料 = 標準賞与額 × 各保険料率

いずれも労使折半であるため、賞与にかかる社会保険料を2で割った額が、従業員負担分です。

賞与・ボーナスの標準報酬月額の計算方法

賞与・ボーナスの社会保険料を求める際は、標準賞与額を用います。標準賞与額は、税引前の賞与総額のうち、1,000円未満の端数を切り捨てた額のことです。賞与が支給される月ごとに決定されます。

たとえば、賞与の総支給額が325,500円であった場合、標準賞与額は500円を切り捨てた325,000円です。

なお、標準賞与額には上限が定められています。健康保険は年間累計額573万円、厚生年金保険は1か月あたり150万円です。

参考:全国健康保険協会「賞与の範囲」

退職者が任意継続被保険者制度によって継続する場合の保険料の計算方法

任意継続被保険者制度とは、健康保険被保険者の資格を喪失した際、一定の条件を満たせば、個人の希望で継続して保険に加入できる制度のことです。

健康保険被保険者の資格を喪失する主なタイミングは、退職時です。退職後は、以下のいずれかの方法で、健康保険に加入する必要があります。

  • 任意継続保険者制度で引き続き同じ健康保険に加入する
  • 国民健康保険に加入する
  • 被扶養者として、家族の健康保険に加入する

退職者が任意継続被保険者制度を利用する場合、任意継続の保険料の計算方法は以下のとおりです。

健康保険料 = 退職時の標準報酬月額 × 居住している都道府県の保険料率

保険料は、原則2年間変わりません。

参考:全国健康保険協会「健康保険任意継続制度(退職後の健康保険)について」

社会保険料の天引きと納付とは

従業員が負担する社会保険料についても、企業がまとめて納付します。従業員負担分は、毎月の給与から差し引かれるのが特徴です。これを、社会保険料の天引きといいます。

天引きには、以下の2パターンがあり、どちらでも問題ありません。

  • その月に天引きした分を、そのまま納付する
  • 前月に天引きした分を、その翌月に納付する

退職者や、そのほか社会保険の資格喪失者がいる場合は、退職日の翌日が資格喪失日である点に注意しましょう。たとえば、2月末日に退職した場合は、3月1日が資格喪失日です。3月分の社会保険料は、4月末に支払わなければならないため、3月分の社会保険料を源泉徴収する必要があります。

企業が納付する社会保険料は、毎月10日ごろに前月分が確定し、20日ごろ、日本年金機構から企業に通知されます。

納付期限は、納付対象月の翌月末日です。たとえば、4月分の保険料は、5月末日までに納付しなければなりません。末日が休日である場合は、翌日以降の最初の営業日が納付期限です。期限までに納付しないと、督促状が送付されるため、注意しましょう。

参考:日本年金機構「納付期限」

社会保険料を計算するときの注意点

4〜6月の残業が社会保険料にも影響する

4〜6月に従業員の時間外労働が増えると、社会保険料も増加する点に留意しましょう。残業が増えると、残業手当の支給額が増加します。残業手当は、標準報酬月額の計算に使用されるため、標準報酬月額も増え、社会保険料が増加するという仕組みです。

とくに、3月決算の企業では、4〜6月に一部の部門で労働時間が増えてしまうケースが見られます。一度決まった標準報酬月額は、大幅な変更がない限り、翌年の8月まで適用されるため、注意が必要です。

同時に、標準報酬月額が2等級以上下がれば、届出によって保険料の引き下げが可能である点も理解しておきましょう。

社会保険料率の改定に注意

社会保険料率の中には、定期的に改定されているものもあります。改定によって保険料も変動するため、正しい保険料率を用いなければなりません。

健康保険と介護保険の料率は、全国健康保険協会のホームページで確認できます。また、厚生年金保険料率は日本年金機構、労災保険料率は、厚生労働省のホームページから確認出来ます。

ここ数年間同じ料率であっても、今後改定される可能性は十分にあります。こまめに情報をチェックしてください。

カシオヒューマンシステムズの給与・社会保険料の計算自動化事例

カシオヒューマンシステムズは、給与や社会保険料の計算を自動化し、人事業務を効率化できる「人事統合システム ADPS」を提供しています。

社会保険料の計算は煩雑であり、従業員それぞれについて算出しなければなりません。ADPSを活用することで、業務負担を大幅に軽減できます。

以下では、ADPSで給与・社会保険料の計算自動化に成功した事例を紹介します。

独自のシステムで業務効率化

2000年よりADPSを導入し、人事業務の効率化を実現している岩井コスモ証券株式会社様の導入事例です。

岩井コスモ証券株式会社は、人事・給与制度が異なるグループ4社の人事管理と給与計算を、ADPSで行っています。ADPSの魅力の1つが、独自の人事・給与制度に合わせて柔軟にカスタマイズできる点です。証券外務員の資格取得者の登録や資格手続き、更新作業をADPSで管理できるよう、ADPSにアドオンを施しています。給与体系に合わせたカスタマイズもしているため、歩合給の証券外務員にも対応できるようになりました。

ADPSの効果として強く実感しているのが、更新時の入力作業の負担軽減です。これまでは、一人ひとり検索して入力していました。ADPSなら、入力すべき従業員を一気に検索できるため、従来と比較して5分の1の時間で処理できるようになりました。

岩井コスモ証券株式会社様の導入事例はこちら

まとめ

社会保険料とは、健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5つにかかる保険料のことです。健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料については、標準報酬月額×保険料率で求められます。標準報酬月額は従業員ごとに異なり、保険料率は保険によって異なるため、社会保険料の計算は複雑なのが特徴です。

さらに、一部のパートタイマーにかかる社会保険料や、賞与の社会保険料についても求める必要があります。

煩雑な計算手続きを効率化したい場合は、業務負担を軽減できる人事統合システムの導入を検討してはいかがでしょうか。

人事統合システム
人事・労務業務を効率化
  • 人事・給与
  • 就業
  • 申請

製品の詳細を知りたい方はこちら

カシオヒューマンシステムズ コラム編集チーム

カシオヒューマンシステムズコラム編集チームです。
人事業務に関するソリューションを長年ご提供してきた知見を踏まえ、
定期的に「人事部の皆様に必ず今後の業務に役立つ情報」を紹介しています。