雇用保険料の計算方法とは?控除のタイミングや対象になる賃金、適切な処理方法を解説

雇用保険料を計算する際は、毎月の賃金総額にあらかじめ定められた雇用保険料率をかけます。計算にあたって、対象となる賃金と対象にならない賃金がある点に注意が必要です。

本記事では、雇用保険料を計算する具体的な方法や、従業員の賃金から控除するタイミングを紹介します。

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雇用保険とは何か

雇用保険とは、被保険者(従業員)が勤めていた会社を退職したり解雇されたりした際に、再就職や起業などをするまで必要な給付を受けられる保険制度のことです。雇用保険は、社会保険(広義)のひとつに分類されます。

雇用保険以外で、社会保険(広義)に該当する保険の具体例は、健康保険・厚生年金保険・介護保険・労災保険などです。そのうち、健康保険・厚生年金保険・介護保険は社会保険(狭義)に区分されるのに対し、雇用保険や労働者災害補償保険は労働保険に区分されます。

雇用保険の特徴のひとつに、事業主が被保険者より多い割合で保険料を負担する点が挙げられます。事業主は、1年分の保険料を事業主分と被保険者分をあわせて納付します。

会社は、従業員を一人でも雇っていれば雇用保険の加入手続きが必要です。業種や規模を問わず、雇用されている従業員は基本的に雇用保険の被保険者となります。ただし、従業員は勤務時間などの要件を満たさなければなりません。

雇用保険の目的・メリット

雇用保険制度の主な目的は、以下のとおりです。

  • 従業員の生活の安定
  • 雇用の安定
  • 就職の促進
  • 失業の予防
  • 雇用状態の是正
  • 雇用機会の増大
  • 従業員の能力開発・能力向上
  • 従業員の福祉の増進

上記を実現するために、求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付などが実施されています。

従業員は、雇用保険制度があることによって、万が一失業した際に給付を受けられる点がメリットです。また、再就職にあたって援助も受けられます。

また、事業主に対して給付金が支給されることもある点が、会社にとっての雇用保険制度のメリットです。そのほか、育児休業中・介護休業中に従業員に支給される育児休業給付金や介護休業給付金もあるため、優秀な人材の離職を防ぐことにも役立ちます。

さらに、従業員が教育訓練給付を活用すれば、スキルアップにもつながります。教育訓練給付とは、対象者が厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した場合に、費用の一部が支給される制度です。

参考:厚生労働省「雇用保険制度」
参考:厚生労働省「教育訓練給付制度」

雇用保険の加入条件

会社(事業主)は、加入条件を満たす従業員を一人でも雇用していれば、雇用保険に加入しなければなりません。雇用保険の加入条件は、以下のとおりです。

  • 31日以上、引き続き雇用されることが見込まれる従業員である
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上である

1の具体的なケースとして、以下が挙げられます。

  • 期間の定めがなく雇用されるケース
  • 雇用期間が31日以上であるケース
  • 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がないケース
  • 雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績があるケース

1・2の条件をいずれも満たす場合、事業主は「雇用保険被保険者資格取得届」を管轄の公共職業安定所(ハローワーク)に、被保険者となった日の属する月の翌月10日までに提出しなければなりません。

参考:厚生労働省「雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!」

雇用保険料の仕組み

雇用保険料とは、雇用保険の掛金のことです。事業主が従業員の給与から保険料(被保険者分)を控除し、事業主負担分とあわせて所轄の都道府県労働局・労働基準監督署に1年分を納付します。

雇用保険料と労働者災害補償保険料の主な違いは、保険料の負担者です。労働者災害補償保険料は全額事業主が負担するのに対し、雇用保険料は事業者と従業員がそれぞれ負担します。

雇用保険料の納付方法は、金融機関で直接保険料を納付するか、口座振替で納付することが一般的です。口座振替を利用すれば、金融機関に行く手間を省ける上、納付忘れや遅れなどで延滞金を課されるリスクも軽減できます。

参考:厚生労働省「労働保険料等の口座振替納付」

雇用保険料の対象になる賃金とは

雇用保険料は給与などの賃金が、雇用保険料の対象です。賃金とは、労働の対象として事業主が被保険者(従業員)に支払うすべてのものを指します。保険料算定期間中に支払いが確定した賃金は、算定期間中にまだ支払われていなくても、雇用保険料の対象として算入しなければなりません。

ここから、対象になる賃金・対象にならない賃金の具体例や、注意点について解説します。

対象になる賃金

雇用保険料の対象になる賃金の具体例は、以下のとおりです。

  • 基本賃金(時間給・日給・月給・臨時・日雇労働者・パート・アルバイトに支払う賃金)
  • 賞与
  • 通勤手当
  • 定期券・回数券
  • 超過勤務手当
  • 深夜手当
  • 扶養手当
  • 子供手当
  • 家族手当
  • 技能手当
  • 特殊作業手当
  • 教育手当
  • 在宅勤務手当
  • 調整手当
  • 地域手当
  • 住宅手当
  • 奨励手当
  • 休業手当
  • 宿直・日直手当
  • 雇用保険料・社会保険料(労働者負担分を事業主が支払う場合)
  • 昇給差額
  • 前払い退職金

そのほか、就業規則や労働契約などであらかじめ支給条件が明確にされたものも雇用保険料の対象です。

関連記事:扶養から外れる手続きの方法は?条件やメリット・デメリットを紹介

対象にならない賃金

雇用保険料の対象にならない賃金の具体例は、以下のとおりです。

  • 役員報酬
  • 結婚祝金
  • 死亡弔慰金
  • 災害見舞金
  • 年功慰労金
  • 勤続褒賞金
  • 退職金
  • 出張旅費
  • 宿泊費
  • 赴任手当
  • 工具手当
  • 寝具手当
  • 休業補償費
  • 傷病手当金
  • 解雇予告手当
  • 財産形成貯蓄などのために事業主が負担する奨励金
  • 生命保険の掛金(会社が全額負担するもの)
  • 持ち家奨励金
  • 住宅の貸与を受ける利益

なお、結婚祝金・死亡弔慰金・災害見舞金・年功慰労金・勤続褒賞金・退職金は、労働協約や就業規則などの有無にかかわらず雇用保険料の対象外です。

雇用保険料の注意点

健康保険料や厚生年金保険料は標準報酬月額に基づき計算するため、著しい差異が生じないかぎり基本的に1年間同じ保険料になります。それに対して雇用保険料の場合は、深夜手当や超過勤務手当がその月によって変動するため、毎月雇用保険料の計算が必要です。

給料だけでなく賞与も、雇用保険料の対象となることに注意しましょう。ただし、恩恵的な意味合いを持つ場合、賞与でも賃金に含まないことがあります。

また、課税分だけでなく、非課税に該当する通勤手当も雇用保険料の対象である点が、見落としやすい点です。在宅勤務で労働契約上の労務提供地が自宅である従業員が、業務として一時的に出社する場合は、実費弁償で通勤手当ではないため、賃金に含まれません。

参考:厚生労働省「令和5年度事業主の皆様へ(雇用保険用)労働保険年度更新申告書の書き方 7 雇用保険料の対象となる賃金」

雇用保険料の控除を開始するタイミング

一般的に、従業員の入社後、初回の給与支払いのタイミングで雇用保険料の控除を開始します。なぜなら、事業主は賃金支払いの都度雇用保険料を控除しなければならないためです。

それに対し、健康保険や厚生年金保険など狭義の社会保険の場合、従業員が資格を取得した翌月の賃金から保険料を控除します。雇用保険料と健康保険料で、控除のタイミングが異なることがある点に注意しましょう。

たとえば、4月1日に従業員が入社(20日締め・25日払いの会社と仮定)した場合、4月25日に支払う給与から控除するのは雇用保険料のみです。続いて、5月25日の給与支払い時に、雇用保険料と4月分の健康保険料や厚生年金保険料などを控除します。

雇用保険料率とは何か

雇用保険料率とは、雇用保険料を計算するにあたって必要な数値のことです。毎月の賃金総額に雇用保険料率をかけることで、雇用保険料を計算します。

雇用保険料率は、事業主が営む事業の種類によって異なる点に注意が必要です。事業の種類には、「一般の事業」「農林水産・清酒製造の事業」「建設の事業」があります。

また、失業手当を受給している人数や積立金の残高によって定期的に見直されるため、毎年最新の数値を確認しなければなりません。たとえば、2022年10月の雇用保険料率は13.5/1,000でしたが、2023年4月より15.5/1,000に上がりました。

参考:厚生労働省「令和5年度雇用保険料率のご案内」

業種ごとの雇用保険料率の違い

一般の事業の雇用保険料率は、15.5/1,000です(2023年4月1日〜2024年3月31日)。それに対し、農林水産・清酒製造の事業の雇用保険料率は17.5/1,000、建設の事業は18.5/1,000で、一般の事業よりも高く設定されています。

雇用保険料率の業種ごとの違いがわかるように、それぞれ以下の表にまとめました。

2023年度の雇用保険料率

なお、最新年度の雇用保険料率は、厚生労働省のホームページから確認できます。

参考:厚生労働省「雇用保険料率について」

業種ごとに雇用保険料率が異なる理由

雇用保険料率が異なるのは、雇用が不安定な業種があるためです。とくに不安定な業種は、失業手当を受け取る可能性が高くなります。失業手当が多くなる分、雇用保険料で賄わなければなりません。

また、受け取れる助成金が多い業種がある点も、雇用保険料率が異なる理由です。助成金を多く受け取る業種の保険料を高くしなければ、他の業種との公平さが欠けてしまいます。

ここから、「農林水産・清酒製造の事業」や「建設事業」の雇用保険料率がなぜ高いのかを、詳しく解説します。

農林水産・清酒製造の事業の場合

農林水産・清酒製造の事業の雇用保険料率が一般の事業よりも高くなるのは、季節によって事業規模が変動し、就業状態が不安定になりやすいためです。ただし、一部農林水産・清酒製造の事業でも、以下にあてはまる場合は一般の事業の雇用保険料率が適用されます。

具体例は、以下のとおりです。

  • 園芸サービス事業
  • 牛馬の育成事業
  • 酪農事業
  • 養鶏・養豚事業
  • 内水面養殖事業
  • 特定の船員を雇用する事業

建設事業の場合

独自の補助金・助成金が多いことが、建設事業の雇用保険率が3つの事業の中でも最も高く設定されている理由のひとつです。助成金の財源は雇用保険料であるため、建設事業の雇用保険料率を高くしないかぎり、他業種が不利になります。

そのほか、失業給付を受けるケースが比較的多い点が、建設事業で雇用保険料率が高い理由とされることもあります。

雇用保険料の計算方法とは

2023年4月に、一般の事業に該当する会社に勤める人にかかる雇用保険料を計算してみましょう。4月の税金・社会保険料など控除前の給与額を34万円と仮定し、雇用保険料率をかけて計算します。

一般事業の場合、2023年度の雇用保険料率は15.5/1,000のため、4月の雇用保険料は5,270円です(34万円 × 15.5 ÷ 1,000)。そのうち、従業員(労働者)負担分は6/1,000 のため、2,040円を従業員の給与から控除します。

賞与にかかる雇用保険料を計算する場合も、計算方法は基本的に同じです。税金・社会保険料など控除前の賞与額を60万円として計算します。

●賞与にかかる雇用保険料 = 60万円 × 15.5 ÷ 1,000 = 9,300円
●そのうち、従業員の賞与から控除する額 = 60万円 × 6 ÷ 1,000 = 3,600円

なお、今回はあくまで2023年度における一般事業の例です。実際に計算する際は、最新の年度で実態に即した事業の種類の雇用保険料率を使って計算してください。

参考:社会保険料の計算方法って?事例や注意点まで細かく解説

端数が出た場合の計算方法

雇用保険料率の分母が1,000のため、雇用保険料を計算する際に端数が出ることもあります。雇用保険料(従業員負担分)に1円未満の端数が生じたときは、金額によって切り捨てもしくは切り上げで対応します。

切り捨て・切り上げの基準は、以下のとおりです。

被保険者負担方法 被保険者負担方法
切り捨て基準
(被保険者負担分)
切り上げ基準
(被保険者負担分)
賃金から源泉控除する場合 50銭以下の場合 50銭1厘以上の場合
被保険者が事業主へ現金で払う場合 50銭未満の場合 50銭以上の場合

ただし、慣習的な取り扱いの特約がある場合など、例外もあります。

ここから、端数が出るケースを4つ紹介し、事業主が従業員の賃金からいくら控除すればよいか説明します。

参考:厚生労働省 愛媛労働局「雇用保険料率表」

端数が出るケース1

2023年度のある月における、一般事業を営む会社の従業員の税金・社会保険料など控除前の給与額を33万3,333円と仮定します。計算方法は、以下のとおりです。

●333,333円 × 6 ÷ 1,000 = 1,999.998円

端数0.998円(99銭8厘)は50銭1厘以上に該当するため、切り上げます。その結果、今回のケースで従業員の賃金から控除する額は2,000円です。

端数が出るケース2

2023年度のある月における、一般事業を営む会社の従業員の税金・社会保険料など控除前の給与額を33万2,222円と仮定します。計算方法は、以下のとおりです。

●333,222円 × 6 ÷ 1,000 = 1,999.332円

端数0.332円(33銭2厘)は50銭以下に該当するため、切り捨てます。その結果、今回のケースで従業員の賃金から控除する額は1,999円です。

端数が出るケース3

2023年度のある月における、建設事業を営む会社の従業員の税金・社会保険料など控除前の給与額を28万5,857円と仮定します。計算方法は、以下のとおりです。

●285,857円 × 7 ÷ 1,000 = 2,000.999円

端数0.999円(99銭9厘)は50銭1厘以上に該当するため、切り上げます。その結果、今回のケースで従業員の賃金から控除する額は2,001円です。

端数が出るケース4

2023年度のある月における、建設事業を営む会社の従業員の税金・社会保険料など控除前の給与額を28万5,762円と仮定します。計算方法は、以下のとおりです。

●285,762円 × 7 ÷ 1,000 = 2,000.334円

端数0.334円(33銭4厘)は50銭以下に該当するため、切り捨てます。その結果、今回のケースで従業員の賃金から控除する額は2,000円です。

65歳以上の就業者の場合

2017年1月1日以降、65歳以上の従業員も雇用保険の適用対象になりました。以下が雇用保険を適用する際の要件です。

●1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがある

要件を満たす場合、必ず雇用保険に加入しなければなりません。65歳以上で雇用保険に加入している人のことを「高年齢被保険者」と呼びます。

なお、2017年1月1日(雇用保険の適用拡大日)から2020年3月31日までは、高年齢被保険者に対する雇用保険料が免除されていましたが、現在は納付が必要です。

参考:厚生労働省 山形労働局「雇用保険の適用拡大等について」

短期間の就業の場合

短期間で就業する従業員には、「短期雇用特例」が適用されることがあります。季節的に雇用される者のうち、以下に該当しない人が「短期雇用特例被保険者」として雇用保険の対象です。

●4 か月以内の期間を定めて雇用される者
●1 週間の所定労働時間が 30 時間未満である者

「季節的に雇用される者」とは、季節労働者のように季節的業務に期間を定めて雇用される人や、季節的に入・離職する人を指します。

ただし、対象の従業員が同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上になったタイミングで、一般被保険者(年齢によって高年齢被保険者)に変わる点に注意が必要です。

参考:厚生労働省 徳島労働局「被保険者について」

日雇いの場合

「日々雇用される人」もしくは「30日以内の期間を定めて雇用される人」を、雇用保険上の日雇労働者と呼びます。

日雇労働者の場合、「31日以上、引き続き雇用されることが見込まれる」という雇用保険の加入条件を満たしていません。しかし、日雇労働者を対象とした雇用保険が存在します。

日雇労働者が雇用保険に加入するためには、ハローワークで雇用保険日雇労働被保険者手帳の交付を受け、自分で手続きが必要です。

ただし、同一事業主に2か月の各月において18日以上雇用された場合は、その翌月の最初の日から一般被保険者(年齢によって高年齢被保険者)になります。

参考:厚生労働省「雇用保険に加入していますか~ 日雇労働者の皆様へ ~」

雇用保険料を計算するときの注意点

すでに説明しているとおり、雇用保険料を計算する際は、従業員の給与から控除するタイミングや、端数が出たときの処理に注意が必要です。また、雇用保険料の対象となる賃金と対象とならない賃金があることも理解しておく必要があります。

なお、65歳以上の従業員でも、条件次第で雇用保険加入対象となりえることも理解しておきましょう。

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雇用保険料を計算して控除するなどの作業が必要なため、給与計算は手間がかかります。そこで、給与計算の手間を省くためには、給与システムなどを導入することがポイントです。

カシオヒューマンシステムズ株式会社では、給与業務を含む人事業務を効率化するシステム「人事統合システム ADPS」を提供しています。「人事統合システム ADPS」は人事情報管理・給与計算など各業務の流れに沿ってナビゲートするため、人事業務に初めて関わる方から、ベテランの方まで安心してお使いいただけます。

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関連記事:給与計算はどこまで自動化できる?|自動化のメリット・デメリットをご紹介!

まとめ

雇用保険とは、被保険者(従業員)が勤めていた会社を退職したり解雇されたりした際に、再就職や起業などをするまで必要な給付を受けられる保険制度です。税金・社会保険料など控除前の給与に雇用保険料率をかけることで、雇用保険料を計算できます。

人事関連の担当者は、雇用保険料を計算するにあたって従業員の賃金から控除するタイミングに注意したり、端数処理を間違えないようにしたりしなければなりません。そのため、給与計算は大変手間がかかります。

そこで、給与システムの導入を検討してみてはいかがでしょうか。給与システムを導入することで、給与業務を含むさまざまな人事業務を効率化できます。

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カシオヒューマンシステムズ コラム編集チーム

カシオヒューマンシステムズコラム編集チームです。
人事業務に関するソリューションを長年ご提供してきた知見を踏まえ、
定期的に「人事部の皆様に必ず今後の業務に役立つ情報」を紹介しています。