給与計算における所得税とは?税率や計算方法について解説

給与計算において、所得税の仕組みを正しく理解することは不可欠です。企業は、基本的には従業員の所得税を源泉徴収して代わりに納付する必要があります。今回は、所得税や復興特別所得税、源泉所得税の税率や計算方法、源泉所得税の納付方法や給与所得者の確定申告が必要なケースなどを解説します。

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所得税とは所得に課せられる税金のこと

所得税とは、個人が1年間に得た所得に対して課せられる税金のことです。

そもそも所得は、収入から必要経費を差し引いた残額のことを指します。一方、会社が従業員に対して支払う基本給や賞与、各種手当などを指すのが給与です。所得と給与はイコールではなく、所得税は所得の金額に応じて課せられることを理解しておきましょう。

所得税は、その年の1月1日から12月31日までの所得の合計から所得控除を差し引いた分に対して発生します。

給与所得に関する税金には、申告所得税と源泉所得税の2つがあります。以下では、申告所得税と源泉所得税の違いや、所得税が発生する年収について見ていきましょう。

「申告所得税」と「源泉所得税」との違い

申告所得税と源泉所得税の違いは、所得税を納付するのが本人か企業かです。

申告所得税は、個人が申告納税制度に基づいて納める所得税のことです。個人が1年間の所得をもとに所得税を計算し、確定申告によって税務署に申告・納税します。

一方、源泉所得税は、源泉徴収制度に基づき、企業が個人に代わって納める所得税のことです。企業が給与から所得税を天引きし、個人に代わって所得税を納付します。

所得税がかかる年収

所得税は、課税所得の額に応じて課せられます。課税所得とは、1年間の所得から所得控除を差し引いた額のことです。所得控除が所得を上回る場合、課税所得は0円となります。この結果所得税は0円となり、徴収する必要はありません。

以下では、所得税が発生する年収のラインについて解説します。

給与所得者は年収103万円超

給与所得者の場合、基本的には年収が103万円を超えると所得税の納付が必要です。103万円を超えると、給与所得控除と基礎控除の合計額を上回り、課税所得がプラスになります。これがいわゆる「103万円の壁」と呼ばれるボーダーラインです。

ただし、適用される所得控除によっては、年収103万円を超えていても所得税がかからない場合があります。たとえば、扶養控除や配偶者控除の対象である場合は、年収103万円を超えていても課税所得0円となり、所得税の納付が必要ない可能性があります。

パートやアルバイトの場合は月収8万8,000円超

パートやアルバイトとして働いている場合、月収が8万8,000円を超えると所得税が源泉徴収されます。ただし、給与所得者と同様に年収が103万円以下の場合、所得税を徴収する必要はありません。

たとえば、8月の月収が10万円であったものの、ほかの月はすべて5万円であったとします。この場合、8月については8万8,000円を超えているため、源泉徴収の対象です。しかし、年間の所得税は65万円であり、103万円以下です。つまり、本来は所得税を徴収する必要はなかった人となります。

この場合、年末調整の際に源泉徴収によって納めすぎていた税金が還付されます。

個人事業主は年間所得48万円超

個人事業主の場合、年間の所得が48万円を超えた場合は所得税が課税されます。

個人事業主は給与所得を得るわけではないため、給与所得控除は適用されません。しかし、合計所得金額が2,400万円以下の場合は基礎控除48万円が適用されます。つまり、年間所得が48万円以下である場合は、課税所得が0円となるため所得税を徴収する必要はありません。

給与所得者の所得税を計算する手順

給与所得者の所得税額は、以下の計算式で求められます。

所得税額 =(給与総収入 - 給与所得控除 - 所得控除)× 所得税率 - 税額控除

ここでは、給与所得者の所得税を計算する手順をそれぞれ見ていきましょう。

1.給与総収入を算出する

まずは、給与総収入を算出しましょう。給与総収入は、従業員が1年間で受け取る給与の総額です。基本給に加え、賞与や残業手当、職務手当なども含まれます。

ただし、非課税となる手当については、給与総収入には含まれません。非課税となる手当は様々にありますが、給与の実務上ではごく限られた項目です。ここでは以下3つを例とします。

非課税となる手当 条件
通勤手当 1か月の通勤手当が15万円以下の場合は非課税となる
宿日直手当 1回の宿直・日直に対して支給される手当が4,000円以下の場合は非課税となる
転勤・出張手当 転勤や出張のために通常必要と認められる範囲であれば非課税となる

参考:国税庁「No.2011 課税される所得と非課税所得」

2.給与所得控除額を算出する

次に、給与所得控除額を算出します。給与所得控除は、給与所得者が受けられる控除です。1年間の給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額)に応じて、給与総収入から一定額を控除できます。

令和2年分以降の給与所得控除額は以下のとおりです。

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,625,000円まで 550,000円
1,625,001円から1,800,000円まで 収入金額 × 40% - 100,000円
1,800,001円から3,600,000円まで 収入金額 × 30% + 80,000円
3,600,001円から6,600,000円まで 収入金額 × 20% + 440,000円
6,600,001円から8,500,000円まで 収入金額 × 10% + 1,100,000円
8,500,001円以上 1,950,000円(上限)

出典:国税庁「No.1410 給与所得控除」

たとえば、給与等の収入金額が700万円である場合、給与所得控除額は以下のように算出できます。

700万円 × 10% + 110万円 = 180万円

同1年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合は、2枚の支払金額の合計額をもとに、上記の表から給与所得控除額を求めましょう。

なお、給与等の収入金額が660万円以上の場合、給与所得計算には以下の速算表が用いられます。

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
6,600,000円以上8,500,000円未満 収入金額 × 90% - 1,100,000円
8,500,000円以上 収入金額 - 1,950,000円

出典:国税庁「No.1410 給与所得控除」

3.所得控除額を算出する

所得控除額の算出も必要です。所得控除には15の種類があり、年末調整で対応できるのは以下の12種類です。

所得控除 控除額
基礎控除 合計所得金額2,400万円以下:48万円
2,400万円超2,450万円以下:32万円
2,450万円超2,500万円以下:16万円
社会保険料控除 支払った社会保険料の合計額(上限なし)
生命保険料控除 一定の方法で計算した金額
(最大12万円)
地震保険料控除 一定の方法で計算した金額
(最大5万円)
小規模企業共済等掛金控除 支払った掛金の合計額
(上限なし)
扶養控除 一般の控除対象扶養親族:38万円
特定扶養親族:63万円
老人扶養親族のうち同居老親等以外の者:48万円
老人扶養親族のうち同居老親等:58万円
配偶者控除 一般の控除対象配偶者:最大38万円
老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち年齢が70歳以上):最大48万円
配偶者特別控除 従業員の合計所得金額および配偶者の合計所得金額に応じて異なる
(最大38万円)
寡婦控除 27万円
ひとり親控除 35万円
勤労学生控除 27万円
障害者控除 障害者:27万円
特別障害者:40万円
同居特別障害者:75万円

一方、以下の3種類については年末調整では対応できません。従業員が確定申告する必要があります。

所得控除 控除額
医療費控除 一定の方法で計算した金額
(最大200万円)
寄附金控除 (寄附金支出合計額と所得 ×40%のうち、いずれか低い金額) - 2000円
雑損控除 以下のうちいずれか多い方の金額
(損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
(災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円

所得控除を正確に適用できるよう、税制改正の有無や従業員の状況について正しく理解しておきましょう。

4.課税所得を算出し所得税率を掛ける

1の給与総収入から2の給与所得控除額と3の所得控除額を差し引き、課税所得を算出します。給与総収入が700万円、所得控除は基礎控除(48万円)と社会保険料控除(ここでは100万円とします)が適用される場合、課税所得は以下のように求められます。

700万円(給与総収入) - 180万円(給与所得控除額) - 48万円(基礎控除)- 100万円(社会保険料控除) = 372万円(課税所得)

この課税所得に所得税率を掛けましょう。税率が10%以上の場合は、掛けた後の額からさらに、料率に応じた控除額を差し引きます。所得税には超過累進税率が採用されており、所得が多いほど、所得税率も高くなる仕組みです。

所得税率は5%から45%までであり、課税所得に応じて以下の7つに区分されています。

課税所得(1,000円未満の端数金額を切り捨てた後の金額) 所得税率 控除額
1,000円から1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円から3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円から6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円から8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円から17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円から39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円以上 45% 4,796,000円

出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」

5.税額控除を差し引く

課税所得に所得税率を掛けた額から税額控除を差し引き、所得税額を求めましょう。

税額控除には以下のような種類があります。

  • 配当控除
  • 分配時調整外国税相当額控除
  • 外国税額控除
  • 政党等寄附金特別控除
  • 認定NPO法人等寄附金特別控除
  • 公益社団法人等寄附金特別控除
  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除
  • 住宅耐震改修特別控除
  • 住宅特定改修特別税額控除
  • 認定住宅等新築等特別税額控除

これらは、課税所得に所得税率を掛けた額から控除するものです。給与所得控除や所得控除のように、課税所得を計算する前に控除しないよう注意しましょう。

出典:国税庁「No.1200 税額控除」

2037年まで徴収される「復興特別所得税」の計算方法

2037年12月31日まで、所得税を納める義務を負う個人については、所得税と併せて特別所得税が徴収されます。復興特別所得税は、東日本大震災の復興に向けて財源を確保するために導入された所得税です。2013年から課税が始まりました。

復興特別所得税の税額は、各年の基準所得税額の2.1%です。基準所得税額は、日本国籍がある方の場合、すべての所得に対する所得税額です。たとえば、その年の所得税が20万円だった場合、復興特別所得税は4,200円と算出されます。

源泉徴収の際は、所得税だけではなく復興特別所得税についても計算して徴収しましょう。

参考:国税庁「復興特別所得税の源泉徴収のあらまし(平成 25 年1月以降の源泉徴収) 」

源泉所得税の具体的な計算方法

源泉所得税は、給与や賞与、退職金、社外の個人に支払う報酬・料金などによって計算方法が異なります。それぞれの計算方法について見ていきましょう。

給与に対する源泉徴収税の計算方法

給与から徴収する源泉所得税は、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」を用いて計算します。

1. 課税支給額を確定し社会保険料を差し引く

まずは課税支給額を求めます。課税支給額は、基本給や残業手当、各種手当などの合計額から欠勤控除や遅刻早退控除などの金額を差し引いた金額です。なお、課税支給額には非課税の手当を含めないよう注意しましょう。

その後、課税支給額から健康保険料や厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料といった社会保険料を差し引きます。

2. 源泉所得税額を算出する

国税庁が発表している「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」を用いて、源泉所得税を確認しましょう。

源泉所得税は、課税支給額から社会保険料を差し引いた金額と、扶養親族等の数によって細かく定められています。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している従業員の源泉所得税については甲欄、提出していない従業員の源泉所得税については乙欄を参照しましょう。

参考:国税庁「給与所得の源泉徴収税額表(令和 5 年分)」

なお、給与計算ソフトで源泉徴収税額を計算し、月額表の甲欄が適用される場合は、財務省が告示する計算式で算出できる特例が設けられています。そのため、給与計算ソフトで計算した結果と税額表上の数値が異なるケースも少なくありません。この場合、年末調整によって問題なく差異が調整されます。

賞与に対する源泉徴収税の計算方法

賞与から徴収する源泉所得税は、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を用いて計算します。

1.賞与支給額から社会保険料を差し引く

まずは、賞与額から社会保険料を差し引きましょう。

2.賞与の所得税率を求める

次に、賞与の所得税率を求めます。

賞与の税率は、賞与の支給月の「前月の月例給与」の実績(課税支給額、社会保険料)を使用します。前月の月例給与の金額から課税支給額(非課税の手当は除く)を求め、その月の社会保険料を差し引きましょう。

この金額と扶養親族等の数を用いて、国税庁が発表している「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を参照し、税率を求めてください。

参考:国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和 6 年分)」

3.税率をもとに源泉所得税を算出する

前述の1.で求めた社会保険料差し引いた後の賞与の額に、前述2.で求めた賞与の税率をかけることで、賞与に対する源泉徴収税が求められます。

退職金に対する源泉徴収税の計算方法

役員や従業員に対して退職金を支払う場合も、所得税を源泉徴収して原則翌月の10日までに納めなければなりません。この退職金には、退職したことによって支払われるすべての給与が含まれます。そのため、退職手当のほかに功労金を支給した場合も、忘れずに退職金に含めましょう。

1. 退職所得金額を算出する

まずは、以下の計算式で課税される退職所得金額を算出しましょう。

課税退職所得金額 =(退職金額 - 退職所得控除額) ÷ 2

退職所得控除額は、勤続年数によって以下のように計算方法が変わります。

勤続年数 退職所得控除額
20年超え 800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)
20年以下 40万円 × 勤続年数(80万円に満たない場合には80万円)

参考:国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」

なお、勤続年数は端数を切り上げる点に注意しましょう。たとえば、勤続年数が10年1か月の場合、1か月を1年に切り上げて11年として計算します。

2. 所得税額を算出する

課税退職所得金額がわかったら、以下の計算式で退職金にかかる所得税額を算出しましょう。

退職金にかかる所得税額 = 課税退職所得金額 × 所得税率 - 控除額

所得税率と控除額は、国税庁が発表している「退職所得の源泉徴収税額の速算表」をもとにしてください。

参考:国税庁「退職所得の源泉徴収税額の速算表(令和 5 年分)」

報酬・料金に対する源泉徴収税の計算方法

そのほか、外部の個人に支払う報酬や料金についても、源泉徴収の対象となる場合があります。具体的には、以下のような報酬や料金です。

  • 原稿料や講演料
  • 弁護士、公認会計士、司法書士などの有資格者に支払う報酬・料金
  • 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
  • プロスポーツ選手やモデル、外交員などに支払う報酬・料金
  • 映画や演劇、テレビ出演に対する報酬・料金
  • 芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金

源泉所得税は、以下のように求められます。

源泉所得税 = 支払金額 × 10.21%

ただし、同じ個人に対する1回の支払額が100万円を超える場合、100万円を超えた部分については20.42%の税率が適用されます。

たとえば、1人に110万円を支払った場合、源泉所得税は以下のとおりです。

(110万円 - 100万円)× 20.42% + 100万円 × 10.21% =122,520円

参考:国税庁「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」

源泉所得税の納付方法

源泉所得税は、納税者本人に代わって事業主が国に納付しなければなりません。納付には期限が定められているため、忘れずに納付しましょう。

以下では、源泉所得税の納付方法や納付期限について解説します。

源泉所得税の納付方法は4つ

源泉所得税の納付方法は、主に以下の4つです。

  • 税務署や金融機関の窓口で、現金に納付書を添えて納付する
  • 税務署が発行するバーコード付き納付書、あるいは国税庁のWebサイトから出力したQRコードを使い、コンビニエンスストアで納付する
  • e-Taxを利用した口座引き落とし、あるいはインターネットバンキング口座から納付する(キャッシュレス納付)
  • クレジットカードで納付する(キャッシュレス納付)

スマホアプリから納付するという方法もありますが、納付金額が30万円を超える場合は利用できないため注意しましょう。

なお、キャッシュレスで納付する場合は、事前にe-Taxで徴収高計算書データを作成・送信する必要があります。

参考:国税庁「源泉所得税の納税手続」

納付期限は給与や報酬などを支払った月の翌月10日まで

源泉徴収した所得税や復興特別所得税の納付期限は、原則給与や報酬などを実際に支払った月の翌月10日までです。

ただし、給与の支給人員が常時10人未満である場合は、半年分をまとめて納付できるという特例があります。これを納期の特例といい、適用を受けるためには、事前に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する必要があります。

参考:国税庁「No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」

給与所得者自身が確定申告するケース

給与取得者の多くは、基本的には確定申告は必要ありません。事業者が本人に代わって所得税を納めているためです。

しかし、中には確定申告が必要なケースもあります。また、確定申告を行うことで源泉徴収された所得税や復興特別所得税が還付される場合もあります。

それぞれのケースについて見ていきましょう。

確定申告が必要なケース

確定申告が必要なケースとしては、主に以下が挙げられます。

  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合
  • 1か所から給与の支払いを受けており、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える場合
  • 2か所以上から給与の支払いを受けており、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える場合

特に注意が必要なのが、従業員が副業や株式売買をしている場合です。本業以外で20万円を超える所得を得ている場合は、確定申告をする必要があります。

参考:国税庁「給与所得者の確定申告」

確定申告により税金が還付されるケース

確定申告により税金が還付される主なケースは以下のとおりです。

  • 災害や盗難、横領などの被害を受けて雑損控除を受ける場合
  • 医療費控除を受ける場合
  • ふるさと納税や寄附を行い、寄附金控除を受ける場合(ワンストップ特例を受ける場合を除く)
  • 住宅ローンを組み、住宅借入金等特別控除を受ける場合

確定申告の義務がない場合でも、上記に当てはまる方は確定申告をすることで税金の還付を受けられます。

参考:国税庁「給与所得者の確定申告」

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まとめ

所得税は、個人が1年間に得た所得に対して課せられる税金のことです。本人が直接申告して納付するパターンと、企業が源泉徴収して代わりに納付するパターンがあります。後者の場合、企業が所得から源泉所得税を計算し、本人に代わって納付しなければなりません。源泉所得税の計算方法は、給与や賞与、退職金、報酬・料金でそれぞれ異なります。

所得税や源泉所得税の計算方法は複雑です。正しく計算するためには、システムを活用した計算の自動化を検討してはいかがでしょうか。

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カシオヒューマンシステムズ コラム編集チーム

カシオヒューマンシステムズコラム編集チームです。
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定期的に「人事部の皆様に必ず今後の業務に役立つ情報」を紹介しています。