デジタル給与とは?メリット・デメリット、仕組みを解説

デジタル給与とは?メリット・デメリット、仕組みを解説

デジタル給与(給与デジタル払い)は、賃金(給与)をデジタルマネー(電子マネー)で支払う制度のことです。2023年4月に解禁された新しい給与支払方法のため、企業の経理担当者の中には、デジタル給与について調べている人も多くいるかもしれません。

本記事では、デジタル給与の成り立ちや現在の進捗状況のほか、デジタル給与を導入するメリット・デメリットについて、企業側と従業員側それぞれの視点から解説します。

目次

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人事統合システム
人事・労務業務を効率化
  • 人事・給与
  • 就業
  • 申請

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2023年4月解禁「デジタル給与(給与デジタル払い)」とは

2023年4月解禁「デジタル給与(給与デジタル払い)」とは

デジタル給与とは、賃金(給与)をデジタルマネー(電子マネー)で支払う制度のことです。給与デジタル払いとも呼ばれます。

労働基準法が2023年4月1日に一部改正されたことで、従来の給与支払方法(現金支給や口座振込など)に加えて、デジタル給与の支払いが可能になりました。ただし、デジタル給与の受け取りができるのは、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者のみです。なお、指定申請の受付はすでにスタートしています。

デジタル給与の仕組み

デジタル給与は、従来のように銀行を介するのではなく、使用者(企業)の資金移動アカウントから従業員のアカウントに対して給与が支払われる仕組みです。

給与の支払方法を変更しても、給与計算から給与支払いまでのフローは同様です。使用者(企業)は、従来どおりに従業員の給与計算を行います。

給与確定後、デジタル給与での支払いを希望する従業員の資金移動業者のアカウントに対して、使用者の資金移動アカウントから支払いを行います。

なお、デジタル給与の利用により、振込手数料を軽減できる点は企業のメリットです。一方、従業員はデジタル給与で支払いを受けることで、日常使用している決済手段と給与が直結するため、残高チャージの手間がかからなくなる点がメリットです。

デジタル給与が解禁になった背景

デジタル給与が解禁になった背景には、次の2点の影響があります。

  • キャッシュレス決済の普及
  • デジタル給与への一定のニーズ

政府はキャッシュレス決済比率を2025年までに4割程度にするという目標を掲げています。経済産業省が発表した「2023年のキャッシュレス決済比率を算出しました」によると、キャッシュレス決済比率は堅調な上昇傾向(2023年で39.3%)です。

経済産業省は、キャッシュレス決済が推進されることで消費者に利便性をもたらし、事業者の生産性向上にもつながるとしています。

一方で、公正取引委員会が発表した「QRコード等を用いたキャッシュレス決済に関する実態調査報告書」によると、「ノンバンクのコード決済事業者のアカウントに対して賃金の支払いが行えるようになった場合、自身が利用するコード決済のアカウントに賃金の一部を振り込むことを検討するか」という問いに対し、39.9%が「検討する」との回答でした。デジタル給与には一定のニーズが見込まれていることがわかります。

参考:経済産業省「2023年のキャッシュレス決済比率を算出しました」

参考:公正取引委員会「QRコード等を用いたキャッシュレス決済に関する実態調査報告書」

デジタル給与の現状(2024年10月現在)

賞与から天引きされる社会保険料の計算方法

2024年10月現在のデジタル給与の現状について見ていきましょう。

2024年8月「PayPay」が資金移動業者第1号に決定

2024年4月1日から賃金移動業者の指定申請がスタートしています。しかし、指定審査には数か月の時間を要するため、デジタル給与の導入は進んでいません。

2024年8月9日に「PayPay」が賃金移動業者の第1号として厚生労働省から指定を受けました。PayPayアプリによる給与デジタル払いのサービス提供はすでにスタートしており、ソフトバンクグループ10社は、PayPayアプリを使用した給与デジタル払いに対応しました。

PayPayを利用したデジタル給与の支払いでは、銀行口座への振込と同様に、従業員のPayPayアカウントへの給与支払いができます。企業とPayPayとのサービス利用契約は必要ありません。

また、PayPayでは、第三者保証機関による保証を受けられることも特徴です。もしPayPayが破綻しても、6営業日以内にPayPayアカウントで保有されている給与相当額の保証金が支払われます。

なお、PayPayは公共料金などの定期的な支払いにも対応しています。

※保証対象となるPayPay残高:給与受取口座およびPayPayマネーアカウント(給与受取)に記録されている金額

参考:キャッシュレス決済のPayPay「PayPay給与受取」

参考:ソフトバンク「ソフトバンクグループ10社が給与デジタル払いに対応して「PayPay給与受取」を利用開始~従業員の給与の受け取り方法の選択肢を広げ、グループ全体でPayPay経済圏の拡大を推進~」

デジタル給与対応予定の資金移動業者

厚生労働省は、2024年8月9日時点で指定申請を行った4社のうち、楽天ペイメント株式会社、楽天Edy株式会社、株式会社リクルートの3社を賃金移動業者として審査中であることを発表しました。

指定審査に通過すれば、新たな賃金移動業者になることが想定されます。

なお、楽天Edyでは給与を「楽天キャッシュ」で受け取れるようになり、リクルートでは決済ブランド「COIN+」を給与の受取先として指定できるようになります。

参考:厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」

【企業側】デジタル給与のメリット

【企業側】デジタル給与のメリット

ここからは、デジタル給与導入が企業に生む以下の3つのメリットを見ていきましょう。

  • 経費削減が期待できる
  • 企業イメージが向上する
  • 雇用機会の増加につながる

経費削減が期待できる

デジタル給与の導入により、経費削減が期待できます。銀行口座への振込では手数料が発生します。

また、従業員数が多かったり、振込先口座が従業員により異なったりする場合は、給与振込にかかる手数料は大きなものです。

デジタル給与を利用すれば、資金移動業者の口座へ送金する際の手数料が安いため、経費削減につながります。

企業イメージが向上する

デジタル給与を導入すれば、企業イメージ向上につながります。なぜなら、新しい制度を積極的に採り入れる企業であることや、新しい制度を管理運用できる体制が整った企業であることを外部に発信できるためです。

なお、企業イメージが向上すれば、次のようなメリットを得られます。

  • 顧客からの自社に対する安心感や信頼感を高められる
  • 従業員エンゲージメントが向上する
  • 従業員エンゲージメントの向上により商品・サービスの品質も向上する

デジタル給与の導入により、さまざまな効果が期待できます。

雇用機会の増加につながる

デジタル給与の導入は、雇用機会の増加にも好影響をもたらします。

公正取引委員会が発表した調査から、給与のデジタル払いを希望する方は一定数いることがわかっています。デジタル給与払いが可能な企業を選びたい方を雇用できる機会は増加するでしょう。

また、新しいことを積極的に採り入れる企業であることをアピールできれば、さまざまなことに挑戦する会社であるイメージを生むため、優秀な従業員を獲得できるチャンスも拡大します。

参考:公正取引委員会「QRコード等を用いたキャッシュレス決済に関する実態調査報告書」

【従業員側】デジタル給与のメリット

【従業員側】デジタル給与のメリット

続いて、従業員に対してデジタル給与導入が生むメリットを2点紹介します。

  • キャッシュレス決済の利便性が向上する
  • ライフスタイルに応じた利用方法を検討できる

デジタル給与を導入するのであれば、企業と従業員の双方にメリットがあることが理想です。従業員のメリットについて理解しておきましょう。

キャッシュレス決済の利便性が向上する

デジタル給与の導入により、キャッシュレス決済の利便性が向上します。キャッシュレス決済を利用するためには、給与が振り込まれた銀行口座からキャッシュレス決済口座へのチャージが必要です。普段からキャッシュレス決済を利用している人であれば、資金移動の手間が省け、利便性が向上します。

なお、厚生労働省はデジタル給与払いが可能な指定資金移動業者に対して、少なくとも毎月1回は手数料無料でATMなどからの払い出し(現金化)が行えるように求めています。

ライフスタイルに応じた利用方法を検討できる

デジタル給与であれば、ライフスタイルに応じた利用方法を検討できる点もメリットです。従業員はデジタル給与で受け取りたい額を設定できます。

たとえば、「貯蓄にまわすお金は銀行振込で受け取り、生活費用はデジタルマネーで受け取る」ことや「本業の給与は銀行口座で受け取り、副業の給与はデジタルマネーで受け取る」などの使い分けもできます。給与が振り込まれたあとの資金の振り分け作業が不要になり効率的です。

また、デジタルマネーの中には、ポイント還元やキャッシュバックなどの特典を受けられるものもあります。給与は基本的に毎月定期的に振り込まれるものであるため、一定のポイントやキャッシュバックを受けられるとその積み重ねがのちに節約にもつながる点はメリットと捉えて良いでしょう。

ほかにも、受け取ったデジタル給与は、アプリを通じて公共料金や税金の支払いなどに直接当てることも可能です。

【企業側】デジタル給与のデメリットや注意点

【企業側】デジタル給与のデメリットや注意点

ここからは、デジタル給与導入により企業側に生じる以下2点のデメリットと注意点を紹介します。

  • 振込業務の負担が増加する可能性がある
  • システム管理におけるコストが上昇する

振込業務の負担が増加する可能性がある

デジタル給与を導入すれば、振込業務の負担が増加する可能性があることに注意しましょう。給与の振込方法にデジタル給与が追加されれば、その分作業が増えます。

デジタル給与は、あくまで給与の支払方法のひとつです。企業は従業員に対して、支払い方法の選択を強制できません。そのため、給与の一部をデジタル給与で希望する従業員がいれば、1人に対して2回の振込手続きが必要になり、大企業であれば業務負担が大いに増加する可能性があります。

業務負担を軽減するためには、給与のデジタル払いに対応した給与システムの導入が欠かせません。

カシオヒューマンシステムズ株式会社が提供する人事統合システム「ADPS」では、口座情報を追加するのみでデジタル払いにも対応できます。

詳しくは後述しますので、そちらもぜひ参考にしてください。

人事統合システム
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  • 人事・給与
  • 就業
  • 申請

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システム管理におけるコストが上昇する

企業の状況によっては、デジタル給与を導入すればシステム管理にかかるコストが上昇する可能性があることを理解しておきましょう。

デジタル給与導入の際には、従業員の同意書や口座情報などを適切に管理しなければなりません。これまで給与支払いに使用していた銀行口座に加えて、新たな情報を管理する必要があるため、管理コストも上がります。

また、業務負担の増加も考えられるため、業務の効率化にはデジタル給与の指定資金移動業者と自動連携できる仕組みが必要です。既存の給与システムであれば、システム改修をしなければならないこともあります。

既存の給与システムを改修するべきかどうか、総合的に考えたうえでデジタル給与の導入を検討しましょう。

【従業員側】デジタル給与のデメリットや注意点

【従業員側】デジタル給与のデメリットや注意点

従業員側におけるデジタル給与導入のデメリットや注意点は、次の3点です。

  • 希望のサービスを利用できるとは限らない
  • 入金額には上限がある
  • スマートフォンなどのセキュリティ対策が必要

希望のサービスを利用できるとは限らない

デジタル給与の受け取り先として利用できる資金移動業者は、厚生労働省が認めた資金移動業者でなければなりません。従業員が普段使用しているキャッシュレス決済サービスを、振込先として自由に決められるわけではない点に注意しましょう。

従業員が希望するキャッシュレス決済サービスを利用するためには、次の3つの条件を満たす必要があります。

  • 厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座であること
  • 企業が資金移動業者の口座を利用する契約をしていること
  • 従業員が希望する資金移動業者の口座であること

デジタル給与の払いを希望するのであれば、企業が契約した資金移動業者の口座を開設しなければなりません。必要に応じて、勤務先の企業が採用する資金移動業者の口座開設を検討しましょう。

また、交通系電子マネーや流通系電子マネーのようなプリペイド式デジタルマネーも対象外であり、現金化できないポイントや仮想通貨も対象外です。

入金額には上限がある

デジタル給与の入金額には上限があることも注意点のひとつです。

資金移動業者の口座は預貯金口座ではありません。また、デジタルマネーは支払いや送金を目的とするものです。資金移動業者の口座への入金は、入金額の上限が100万円に定められています。

送金額が上限の100万円を上回った場合は、あらかじめ指定された銀行口座に自動的に出金されます。なお、送金手数料は従業員負担となる場合があることに注意してください。

スマートフォンなどのセキュリティ対策が必要

デジタル給与を利用する際は、セキュリティにも十分注意を払う必要があります。なぜなら、デジタルマネーの多くは、スマートフォンにインストールされたアプリで利用するためです。

デジタルマネーは、比較的簡単に送金できます。不正利用の被害を防ぐためにも、スマートフォンなどのセキュリティ対策を日頃から行うようにしましょう。

また、スマートフォンを紛失した場合や、決済アプリが不具合を起こして使えない場合の対処法をあらかじめ確認しておくと安心です。

企業がデジタル給与を導入する際の流れ

企業がデジタル給与を導入する際の流れ

企業がデジタル給与を導入する際の主な流れは次のとおりです。

  • デジタル給与導入による自社への影響を把握する
  • 資金移動業者を選定し必要なシステムを導入する
  • 企業と従業員間で労使協定を締結する
  • 就業規則を改正する
  • 従業員への周知と説明を行う
  • 利用する従業員は同意書を提出する

1.デジタル給与導入による自社への影響を把握する

デジタル給与導入にあたり、企業としてどのようなメリットが得られ、どのようなデメリットに注意すべきかを把握してください。

ここまで紹介してきたように、デジタル給与のメリット・デメリットは、企業側と従業員側の双方に存在します。

とくに、作業時間や労力などのコストが増える点に注意が必要です。また、システム改修や機能追加などを行ったにもかかわらず、運用後に利用しないことがあるかもしれません。事前に十分な検討が必要です。

また、従業員に対して意識調査(アンケート)を実施することも、デジタル給与導入後の自社への影響を軽減させるうえでは有効です。従業員が希望する資金移動業者、デジタル給与の利用予定者数を事前に把握しておけば、デジタル給与導入後のスムーズな運用につながります。

2.資金移動業者を選定し必要なシステムを導入する

デジタル給与の導入が決まれば、資金移動業者を選び、必要なシステムを導入します。2024年10月時点では、厚生労働省に認定された賃金移動業者は1社のみです。ただし、今後新たに業者が認定されることも考えられます。

今後追加される資金移動業者は厚生労働省のHPで確認できるため、定期的に情報収集を行うようにしましょう。

また、資金移動業者を選定すると同時に、必要に応じて新たなシステムを導入していくことも検討しなければなりません。その際は、セキュリティ対策についてもあわせて検討しましょう。

参考:厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」

3.企業と従業員間で労使協定を締結する

デジタル給与を導入する際には、企業と従業員間で労使協定を結ぶ必要があります。労使協定とは、労働組合または従業員の過半数を代表する者との間で締結する協定のことです。

労使協定を締結する際には、次の項目について定めてください。

  • 利用する資金移動業者
  • デジタル給与の対象となる従業員の範囲
  • デジタル給与の対象となる金額
  • デジタル給与の実施開始時期

また、就業規則の改正も必要です。

4.就業規則を改正する

デジタル給与を導入する際には、賃金に関する就業規則の改定が必要です。
就業規則では、絶対的明示事項として定められている「給与(賃金)に関する規則」を改正します。ただし就業規則の改正にあたっては、労働組合または従業員の過半数を代表する者の意見を聞き、意見書を添付しなければなりません。

就業規則改正後は、労働基準監督署へ届け出ます。労働基準監督署へは、就業規則変更届や意見書、変更後の新しい就業規則を2部ずつ提出する必要があります。

提出方法は、窓口への持参と郵送のいずれかです。窓口に持参する場合は、労働基準監督署の受付印が押印されたものを控えとして返却してもらえます。一方の郵送であれば、控えを受け取るための返送用封筒を同封しておく必要があります。

就業規則変更届出の提出期限は法律上の規定や明確な期限があるわけではありませんが、変更後は速やかに届出を提出するようにしましょう。

なお、就業規則以外に給与規程を設けていれば、給与規程を改定してください。給与規程の改訂後には、就業規則変更届出とあわせて労働基準監督署への届出が必要です。

5.従業員への周知と説明を行う

労使協定の締結と就業規則の改定が完了したら、デジタル給与導入について従業員に説明し、社内周知を行います。説明すべき内容は、次のようなものが挙げられます。

  • 利用可能な指定資金移動業者
  • デジタル給与で指定できる上限金額
  • デジタル給与の受け取りを希望する場合に必要となる事項(同意書、資金移動業者の口座IDなど)
  • 資金移動業者口座の資金を一定期間利用しない場合の債権
  • 口座振込とデジタル給与の併用ルール

ほかにも、不正出金や資金移動業者が破綻したケースの扱いなど、トラブル時の対応について入念に説明するようにしましょう。

6.利用する従業員は同意書を提出する

デジタル給与での受け取りを希望する従業員には、会社から「資金移動業者口座への賃金支払い」に関する留意事項などを説明し、同意書を提出してもらわなければなりません。

同意書の記載項目は、次のとおりです。

  • 資金移動業者口座への賃金支払い関する内容の確認有無
  • 資金移動業者口座への賃金支払いに関する同意の有無
  • 指定資金移動業者口座への資金移動を希望する賃金の範囲およびその金額
  • 指定資金移動業者名、サービスの名称、口座番号(アカウントID)および名義人
  • 指定資金移動業者口座への支払開始希望時期
  • 代替口座として指定する金融機関名、預貯金の種類、口座番号、名義人

同意書に決まった様式はありませんが、厚生労働省のHPにある同意書の例を参考にしてみてください。また、厚生労働省のHPでは、外国人従業員が多い企業向けに「多言語様式の同意書例」を公開しています。自社に在籍する従業員の国籍にあわせて利用するようにしましょう。

企業は従業員から同意書を受け取り次第、デジタル給与の支払いを開始できます。

参考:厚生労働省「資金移動業者口座への賃金支払に関する同意書」

人事統合システム「ADPS」が給与計算業務を細やかにサポート

人事統合システム「ADPS」が給与計算業務を細やかにサポート

給与計算は、税金や社会保険の知識が求められたり、担当者にとって負担がかかったりする作業です。さらにデジタル給与払いを追加すれば、担当者の苦労は計りしれません。

ミスなく給与計算業務を行うのであれば、給与計算システムの導入がおすすめです。給与計算システムを活用すれば、給与計算業務の効率化が期待できます。

カシオヒューマンシステムズでは、人事統合システム「ADPS(アドプス)」を提供しています。累計5,000社を超える導入実績を持つADPSは、複雑な給与計算業務がシンプルでわかりやすいフローで表示されるほか、視覚的なオペレーションで誰でも簡単に作業可能です。

また、ADPSを利用すれば、口座情報を追加するのみでデジタル給与にも対応できます。デジタル給与の導入を見越して給与計算業務を効率化するのであれば、人事統合システム「ADPS」の導入を検討しましょう。

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まとめ

まとめ

デジタル給与は、2023年4月にスタートした新たな給与支払方法です。給与をデジタルマネーで支払う制度ですが、厚生労働省に認可された業者は数が少なく、導入を検討している企業は今後の動向を注視していく必要があります。

また、デジタル給与を導入する際は、本記事で紹介したメリット・デメリット、導入の流れを参考にしてください。なお、デジタル給与導入で煩雑化する給与計算業務を効率化させたい場合は、人事統合システム「ADPS」の導入を検討しましょう。

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カシオヒューマンシステムズ コラム編集チーム

カシオヒューマンシステムズコラム編集チームです。
人事業務に関するソリューションを長年ご提供してきた知見を踏まえ、
定期的に「人事部の皆様に必ず今後の業務に役立つ情報」を紹介しています。